(前編からのつづき)
②居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例の適用を受けていたのに、重複して住宅ローン控除の特例の適用を受けていた
③受贈者の年間所得2千万円以下との適用要件を満たさずに贈与特例の適用を受けていた
上記の3特例の適用状況を検査したところ、全524税務署のうち455署において、納税者3,398人から租税を徴収するに当たり、適用額の計算の誤りや適用要件を満たしていなかったりしたのに、これを見過ごしていたため、申告所得税又は贈与税等の徴収額が納税者3,140人について5億5,843万円不足していたり、納税者258人については2,065万円過大になっていた事態が見受けられました。
会計検査院は、これらの特例の適用誤りを2018年6月に国税庁に対して指摘しており、国税庁は、特例適用者の申告内容の見直しをするとともに、納税者向けの手引きで特例の適用要件の周知や税務署内での特例審査マニュアルの見直しなどの改善策を実施し、2018年12月には「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」を同庁ホームページ上に掲載しておりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。