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税務トピックス 2025月08月18日
(前編からのつづき)
親の借地権を子どもが無償で使用する場合、その使用権の価額はゼロとして扱われるため、子どもに贈与税はかかりません。
しかし、もし借地権の貸し借りが使用貸借ではないと税務署に判断された場合、実態に応じて借地権や転借権の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
親の借地に子どもが家を建てた際に贈与税を課されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、借地権を使用する子ども、借地人である親、そして地主の三者が連名で、借地権を無償で又借りしていることを確認するものです。
なお、この使用貸借されている借地権は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となり、その借地権の評価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使用している土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となりますので、該当される方はあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月18日
土地の貸し借りでは、通常、借り手が地主に対し地代を支払います。
地域によっては地代に加え、権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てる場合、通常、地代や権利金を支払わないことがほとんどです。
このように、地代も権利金も支払わずに土地を借りることを「土地の使用貸借」といいます。
親の土地を無償で借りて子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのでは?という疑問が生じるかもしれません。
しかし、使用貸借においては、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親が借りている土地(借地)に子どもが家を建てる際にも、通常は地代や権利金を支払いません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用することを「借地権の使用貸借」といいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月12日
国税庁、日銀、総務省、日本税理士会連合会などは、共同で国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言を行い、国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポートを公表しております。
それによりますと、キャッシュレス納付のメリットや納付手段、利用推進に向けた取組みなどを紹介しており、国税当局においては、納税者の利便性向上と現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、2025年度までにキャッシュレス納付割合4割を目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。
地方税当局においても、個人を取り巻くICT環境の変化等に対応するために、キャッシュレス納付手段の多様化や普及拡大を図るなど、各種施策に取り組んでおります。
キャッシュレス納付の更なる推進のためには、納税者にキャッシュレス納付のメリットやその利用方法を知ってもらうとともに、金融機関や税務署、市町村等が相互理解を深め、キャッシュレス納付推進活動をより活性化させる必要があるため、キャッシュレス納付に関する情報発信資料として、共同レポートを作成したとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月12日
(前編からのつづき)
国税庁によりますと、2022年度の国税の納付件数は、「金融機関窓口」が2,768万件で全体の57.1%を占め、次いで「キャッシュレス納付」が35.9%を占める1,741万件、「コンビニ納付」が5.1%の246万件、「税務署窓口」が2.0%の95万件となりました。
件数ベースで全体の64.1%が金融機関などの窓口納付で、キャッシュレス納付は約36%、窓口納付の69.9%を法人が、税目別では50.9%を源泉所得税がそれぞれ占めました。
また、総務省によりますと、2022年度の地方税のキャッシュレス納付比率は約31%で、固定資産税などの口座振替が活用しやすい税目はキャッシュレス納付比率が高く、法人住民税・法人事業税や個人住民税(特別徴収)は低くなりました。
キャッシュレス納付比率を税目別にみてみますと、「固定資産税」が47.5%、次いで「個人事業税」が39.2%、「法人住民税・法人事業税」は12.6%、「個人住民税(特別徴収)」は11.5%となりました。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月5日
所有する土地・建物にかかる固定資産税の過大徴収、誤徴収、課税漏れなどのミスが相次いで報告されています。主要な地方税のひとつである固定資産税は、納税者側が計算して納付する申告納税制ではなく、自治体側が税額を決定する「賦課税」。全員が税金のプロである国税当局の税務職員とは違い、地方税を課税・徴収する自治体の職員は、その多くが一般的な地方公務員で、決して税金の専門官ではありません。今年、報告されている主なミスについて振り返ってみます。
福島県郡山市では、法人・個人の土地に課税される固定資産税を算定する段階でミスが発覚しました。納税通知書の発送に向けて最終点検を行っていた職員が、プログラム設定の誤りに気が付いて発覚したそうです。土地の固定資産税を算定するコンピュータープログラムで、地価の上昇・下落に応じて税額の負担割合を決める設定に漏れがあり、対象となる11万7441件のうち約半数の5万6063件でミスがありました。
山梨県富士吉田市でも固定資産税の課税に誤りがありました。こちらのミスは過少課税で、納税者84人に対して本来の税額よりも少なく計算して納付を求めていました。固定資産税は「固定資産税路線価」をもとに計算しますが、評価額を決める際に人的ミスで路線価を取り違えてしまったそうです。過少に課税された金額は84人の合計で約31万円でした。
大阪府豊能町では過大徴収のミスが発覚。2024年中に家屋が新築された土地について、課税標準額を計算する際の「住宅用地特例」の適用を誤り、システムへの入力が漏れていました。このため非住宅用地として扱ってしまい、本来よりも高い税額となっていました。過大徴収された納税者は21人で、その合計額は約87万円でした。
栃木県小山市でも過大徴収のミスがみつかっています。土地の価格について「時点修正」を行ったにもかかわらず、評価額に反映されていなかったとのことです。土地の価格は原則として基準年度から3年ごとに評価替えを行い、その評価額をもとに算定します。3年の間に地価の下落があり、基準年度の価格を据え置くことが適当でない場合には価格を修正する「時点修正」を行います。対象者は2620人、対象となった土地は7544筆でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
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