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税務トピックス 2024月10月8日
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)による節税手法が10月1日から一部封じられました。これまでは解約と再加入を繰り返すことで何度でも掛金を損金算入できましたが、今後は解約後に損金算入できなくなる期間が設けられ、節税目的での利用が制限されます。
経営セーフティ共済は中小事業者の連鎖倒産を防ぐための制度で、加入者は取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8千万円)の金額を借りることができます。掛金は月額5千円から20万円までの範囲で選べ、その全額(年間最大240万円)を損金算入することが可能です。
同共済では、解約時に解約手当金を受け取れます。解約事由や加入期間に応じて支給率は異なり、自己都合の解約でも掛金を12カ月納めていれば総額の8割、40カ月以上であれば全額が返還されます。
こうした仕組を踏まえ、共済制度としてだけではなく、多くの事業者に節税策としても活用されています。積立金が上限に達した時点で共済を解約して再加入すれば、掛金の損金算入を繰り返せるからです。
解約時に受け取る手当金は収益扱いとなりますが、赤字の会計期間に解約すれば課税を免れることが可能。また、役員退職金など大型の経費を計上した際に解約して相殺する方法も考えられます。
中小企業基盤整備機構によると、2022年度の任意解約3万2570件のうち、解約手当金が100%支給される加入後3年目と4年目の解約件数は計1万775件で全体の約3割を占めたそうです。解約から再加入までの期間が1年未満のケースが72.1%、1年以上2年未満が11.5%で、2年以内に再加入する割合は8割以上となっています。2024年度の税制改正で、解約後に再加入しても解約から2年が経過するまでは掛金の損金算入を認めないこととなりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月10月8日
◆離婚件数は年々減少傾向
離婚とは、夫婦が法律上成立している婚姻関係を解消することを言います。近年離婚件数は増えていると思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実は2013年の離婚件数が約23.1万件、2020年には20万件を切り、2022年は約17.9万件と年々減少傾向にあります。ただ、婚姻件数も減っており、2013年には約66.1万件、2022年は約50.5万件とのことです。
今回は離婚と税との関係について、基本的な部分をご紹介したいと思います。
◆慰謝料や財産分与と税金
離婚の際の慰謝料とは、有責側が相手方の離婚によって被る精神的苦痛に対して支払うお金のことです。慰謝料は非課税となりますから、税金は発生しません。
財産分与とは、離婚をしたとき相手方の請求に基づいて財産を渡すことです。離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることはありません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合はその多すぎる部分に、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認定された場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
また、財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人には譲渡所得の課税が行われることになります。
◆養育費と扶養控除
元妻が親権を持っている子の養育費を元夫が負担しているとき、同じ場所に暮らしていなくても、元夫が子の扶養控除を受けることができます。扶養控除については親権とは異なり「生計を一にしている」かどうかで判定しています。そのため、扶養義務の履行として支払われる場合や、子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合には、常に生活費等の送金が行われていると判定されるため、親権を持っていない側の扶養控除の対象にしてもかまいません。
ただし、扶養控除を受けられるのは1人のみです。例えば子が1人のみで、元妻が扶養控除を受けている場合、元夫も扶養控除を受ける、ということはできません。
税務トピックス 2024月10月1日
国税庁はこのほど、2023年度の租税滞納状況を発表しました。滞納発生割合は全体のわずか1%で、国税の99%が期限内に納付されています。新規発生滞納額は約8千億円でピーク時(92年度)のほぼ4割にまで減少。滞納残高は前年度比3.7%増の9276億円で4年連続の増加となりました。
23年度の徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)は79兆6531億円で、これに占める新規発生滞納額の割合、いわゆる「滞納発生割合」はわずか1%にとどまりました。滞納発生割合は14年度以降、1%前後の低い水準で推移しており、国税の99%が期限内に納付されています。
23年度の新規発生滞納額は前年度比11.1%増の7997億円で、89年度以降で最も少なかった13年度の5477億円と比べると10年間で約1.5倍に増えているものの、ピークだった92年度の1兆8903億円と比較すれば約4割にまで減少しました。
22年度から繰り越した滞納残高は8949億円、23年度中の整理済額は前年度比8%増の7670億円で、年度末時点での滞納残高は同3.7%増の9276億円となりました。滞納残高は、98年度の2兆8149億円をピークに減少を続け、19年度には7554億円にまで減りました。しかし、翌20年度には22年ぶりに増加へと転じ、23年度まで4年連続で増え続けています。
税目別の滞納残高は、所得税が前年度比4.3%増の3815億円、相続税が同6.1%増の560億円、消費税が5%増の3580億円と、軒並み増加傾向を示す一方で、法人税は同2.7%減の1233億円となりました。他の税目では整理済額が新規発生滞納額を下回り、滞納残高を積み増す結果となりましたが、法人税の徴収・納付は順調に進み滞納残高を減らしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月10月1日
海外への不正な現金の持ち出しを防ぐため、東京税関はこのほど、全国で初めて紙幣の臭いを嗅ぎ分ける「紙幣探知犬」2頭を成田空港に配置しました。出国審査場で警戒任務に当たり、特殊詐欺などで不正に得られ犯罪収益が海外に持ち出されるのを自慢の〝鼻〟で食い止めます。
デビューしたのはいずれもメスの6歳でラブラドールレトリバーの「ライラックス号」と「トリ号」。2頭はこれまで、不正薬物を検知する麻薬探知犬として4年間活躍してきた実績があります。約1カ月間、紙幣の臭いを嗅ぎ分ける訓練を積んできたそうです。嗅覚を頼りに旅行者のカバンや、国際郵便物などに入っている紙幣を見つけ出すとのこと。税関では今後も、全国の国際空港で活躍する麻薬探知犬に特殊な訓練を受けさせるなどして、紙幣探知犬の数を増やすことを検討しているとしています。
国際空港では100万円を超える現金を持って出入国する場合、税関への届け出が法律で義務付けられています。成田空港では現金の不正な持ち出しを食い止めるため、保安検査などで水際対策に当たっていますが、それでも無申告で現金を持ち出す不正行為が後を絶ちません。このため、「汚れたカネ」を臭いで発見する2頭の活躍が大いに期待されるところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月09月24日
◆令和6年度の交際費に係る改正
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とされています。例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではなく、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1万円基準で判定して適用することになっています。
◆交際費課税は決済日での判定ではない
クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額を算定することになります。つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用することになります。
◆法人規模別の交際費課税の内容
因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。
◆交際費での接待飲食費
接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のために要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。
交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。
◆交際費除外計算のための適用要件
接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
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