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税務トピックス 2026月05月19日

公示地価が5年連続プラス

 国土交通省が今年1月1日時点の「公示地価」を発表しました。住宅地や商業地などを合わせた地価全体の全国平均は前年から2.8%上昇し、2022年から5年連続でプラスとなっています。公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、固定資産税路線価の算定や公共事業用地買収時の取得価格の算定などで基準として利用されます。

 住宅地、商業地、工業地を含む全用途の地価の全国平均は2.8%上昇し、前年の上昇率2.7%を上回りました。東京圏は5.7%、大阪圏は3.8%上昇。名古屋圏を含む3大都市圏では4.6%上昇しています。地方中枢4都市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)も4.5%上昇。ただ、名古屋圏と地方中枢4都市は前年に続き上昇率が縮小しています。

 用途別にみると、住宅地の上昇率は前年と同様の2.1%。3大都市圏と地方中枢4都市ではともに3.5%上昇しました。最も伸びた地点はリゾート需要が高い長野県白馬村で、上昇率は33.0%。住宅地は31都道府県(前年30都道府県)で上昇しました。

 商業地の上昇率の全国平均は4.3%で、3大都市圏が7.8%、地方中枢4都市が6.4%。なかでも上昇率が高かった地点は、次世代半導体の量産化を目指す「ラピダス」の工場建設が進む北海道千歳市で、44.1%の上昇を示しました。商業地は38都道府県(前年34都道府県)で上昇しています。

 最高価額は住宅地、商業地ともに昨年と同地点。住宅地は「港区赤坂1丁目」が9年連続のトップで、1㎡当たりの価額は711万円(前年590万円)。商業地は「中央区銀座4丁目(山野楽器銀座本店)」が20年連続のトップで、1㎡当たりの価額は6710万円(同6050万円)でした。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2026月05月19日

国税庁調査 赤字法人が6割超

 国税庁はこのほど、2024年度分の「会社標本調査」の結果を公表しました。利益計上法人数は前年度比3.3%増の119万1755社となり、4年連続の増加で過去最高となりました。一方、欠損法人数も同0.3%増の180万7925社と5年連続で増加。全法人に占める欠損法人の割合は60.3%で、減少傾向にはあるものの依然として5社のうち3社が赤字となっている状況です。

 同調査は資本金階級別や業種別に法人企業の実態をサンプル調査したもの。租税収入の見積もり、税制改正、税務行政運営などの基礎資料とすることを目的に実施しています。1951年から毎年実施していて、今回が第75回目。約242万社をサンプルとして調査しました。

 調査結果によると、営業収入金額は前年度比3.6%増の1822兆9016億円となり、4年連続の増加で過去最高となりました。所得金額は同11.2%増の102兆609億円。5年連続の増加で、こちらも過去最高です。

 法人税額は同13.9%増の18兆6822億円で、前年度より2兆2845億円増加しました。所得税額控除は同50.3%減の1兆9274億円、外国税額控除は同6.3%増の1兆2808億円。金額ベースでは、所得税額控除が1兆9545億円の減少、外国税額控除が761億円の増加でした。国税当局によると、所得税額控除が大きく減少したのは、22年度税制改正で完全子会社などの一定の法人間の配当について所得税の源泉徴収が不要になったのが要因の一つとしています。

 繰越欠損金の当期控除額は同4.1%減の10兆5157億円、翌期繰越額は同2.6%減の75兆4819億円でともに減少しました。交際費等の支出額は同5.5%増の4兆4139億円で3年連続の増加。寄附金の支出額は同15.2%減の1兆1618億円でした。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2026月05月12日

《コラム》-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き

◆小規模個人事業者に新たに3割特例を適用
 小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。
 令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。令和9年分、令和10年分に適用されます。また、2割特例を適用していた個人事業者も令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。

◆個人事業者の簡易課税への移行手続き
 簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
 2割特例では、この届出手続きが緩和されています。すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
 3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。
 令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。

◆法人の簡易課税への移行手続き
 2割特例を受けている法人は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。すなわち、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。たとえば12月決算法人は、令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。

コラム 2026月05月12日

《コラム》社会保険の総合調査は何を見るの?

◆社会保険を正しく運用しているか監査する
 社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年~5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
 総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。

◆総合調査の流れ
 年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
 雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
 年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。

◆結果の通知と訂正、その後
 不備があれば訂正させられます。さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
 パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
 令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
 遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。

税務トピックス 2026月05月7日

個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知

 厚生労働省はこのほど、個人事業主が国民健康保険料の支払いを避けることを目的に法人の役員に就く〝国保逃れ〟の問題を受けて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」とする文書を全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構の各理事長に宛てて通知しました。法人役員の社保加入資格についての条件を明確化することで、国保逃れが横行する現状を是正する狙いがあります。

 国保逃れは、本来であれば国保に加入するはずの個人事業主やフリーランス、国会議員・地方議員らが、形式的に一般社団法人などの役員に就き、保険料負担を抑えることのできる社会保険に切り替える行為を指します。法人役員として健保(協会けんぽ)などに加入することで、保険料の負担を年間数十万円減らす見返りに、法人へ会費を支払うというスキームです。日本維新の会は今年1月、国保逃れに関与していたとして兵庫県議ら6人を除名しており、議員にまでこの手法が横行しています。

 現行、法人役員の被保険者資格を判断するにあたっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか――の2点を基準として、実態を踏まえ総合的に判断することとなっています。

 今回の通知文書では、業務内容が「勉強会への参加」や「法人事業を紹介する協力」などの場合、社会保険に加入する資格がないとしています。また、法人役員の基準としては、業務の決裁権があるかどうかや、指示をする職員がいるかどうかなどを挙げています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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