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コラム 2025月06月17日
◆過去最高水準の人手不足
2025年1月時点で、正社員の人手不足を感じる企業は53.4%に上り、これは2018年の最高値に迫る水準です。特に運輸・建設・サービス業で深刻で、「人が集まらない」「すぐに辞める」という声が各所で聞かれます。業種・規模を問わず、人材確保が経営上の最重要課題となっている今、従来のやり方ではもはや通用しないフェーズに入っています。
◆採用だけでは解決しない
調査によれば、約6割の企業が「人材確保・採用」を課題に挙げていますが、「人材育成」や「職場環境の改善」が遅れている実態も浮かび上がっています。特に「職場環境の整備」に関しては、半数近い企業が「実施していない・予定もない」と回答しており、人的資源を活かす視点が十分とは言えません。採って終わりではなく、「育て、定着させる」発想への転換が不可欠です。
◆人材多様化への取り組み不足
政府が推進する副業人材やプロ人材の活用、高齢者・外国人・障がい者雇用に関する取り組みは、中小企業ではまだ広がっていません。実際、調査では「副業・兼業人材の受け入れ」については約7割が「実施予定なし」と答えており、新たな労働力への理解と準備が進んでいない現状が明らかです。固定観念を捨て、多様な人材が働ける制度設計が急がれます。
◆賃上げ・評価制度の見直し
人材確保に直結する賃上げですが、「実施予定なし」とする企業は全体の2~3割に上ります。中でも卸売業・小売業では実施率が低く、業界特有の構造的課題も影響しています。また、人事評価制度や処遇改善に着手している企業は6割を超えており、「人への投資」に取り組む企業とそうでない企業の二極化が進行中です。
◆中小企業が今やるべきこと
人手不足は構造的な問題であり、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え直すことが、これからの中小企業経営の鍵を握ります。人手不足という難局は、実は自社を変える絶好のチャンスです。今こそ、自社の魅力や働き方を見直し、「選ばれる企業」へと進化していきましょう。
コラム 2025月06月17日
◆厚労省の助成金は常に内容が変化している
助成金の申請をスムーズに済ませたい、うまく受給したいと思う事業主のお考えはもっともですが、いつも最新の情報を確認しておかないと必ず不備が生じます。その中でもどの助成金にも共通する必要書類があり、まずそこをしっかり整備しておくことが前提になります。厚生労働省の助成金は主に人材に関するものが多いのですが、助成金の種類によって以下の書類の一部が必要なかったり、追加があったりします。つまり肝心なのは日々の労務管理です。
以下の書類は審査の際、必ず確認される重要な書類です。普段から備えておけば大幅に受給率を上げることができます。
①「出勤簿」を正しく記録しよう
出勤簿やタイムカードなどの付け方がアバウトになっていると、助成金が不支給になる場合があります。例としては、出勤日だけの記録、始業や終業時刻の記録がない、就業規則に定められていない勤務履歴がある等で、就業規則の内容と出勤簿の付け方を見直しましょう。
②「賃金台帳」を正しく作成しよう
法令に定められていない独自の計算方法で残業手当を計算する等、自社の都合に合わせて賃金台帳を作成していると助成金が不支給になることがあります。申請時期になってから前の計算を直すのは難しいので早めに直しておきましょう。
③「36協定」は届出しておこう
一部の助成金に限定されますが「36協定」は助成金を申請する前に作成し、労基署に届出しておきましょう。細かな記入漏れや、誤記載があると助成金が不支給になる可能性があります。また、労使協定の内容と勤務実態に相違がある場合も望ましくありません。労使協定の締結と届出は速やかに行いましょう。
④「労働条件通知書」を作成しよう
労働条件通知書又は雇用契約書は労基法で定められていますが、特に助成金申請の対象者の通知書は必ず作成しましょう。
⑤「就業規則・育児介護休業」規定を作成
助成金の種類によって必要な規定も内容も違いますが、ただ規則があればよいというわけでなく、最新の法改正に対応しており、さらに必要な内容が記載されていないと条件が不備、満たしていないという理由で不支給になる可能性があります。
税務トピックス 2025月06月10日
特殊詐欺のニュースが毎日のように報道されています。こうした詐欺と税金の関係を考えてみましょう。
所得税には、さまざまな被害に対する損失額を雑損控除として所得から減らす仕組みがあります。被害の対象は、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害、害虫など生物による被害、または盗難・横領です。
この制度で控除の対象外となっているのが「詐欺」です。「恐喝」も同様に対象外。災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があったうえで受けた被害とされるからだそうです。
この「自己責任論」は、2011年5月23日、国税不服裁判所で審理された振り込め詐欺事件でも適用され、「救済できない」とされました。
しかし振り込め詐欺グループが仕掛ける巧みな詐欺は、実態からすると人によっては自己責任では防げない悪質な犯罪であり、「盗難」や「横領」と同等としてもよいのではないかと思われるものも多いのが現状です。そのため、制度の見直しを求める声も少なくありません。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2025月06月10日
◆核家族社会の老人の選択
高齢化社会になり、親が老人ホームに入所するケースが増えており、寿命の内、健康寿命を超える要介護期間が、男性9~10年、女性12~13年程度とされているので、最近の傾向としては、介護が必要となってからの入所よりも、元気なうちから入所を決める傾向になっています。
◆居住用小規模宅地の相続特例
平成25年度の税制改正において、老人ホームへの入所まで居住していた自宅の敷地に係る相続税の小規模宅地等の特例の適用について、一定の要件の下、その自宅の敷地は、相続開始直前における被相続人の居住供用宅地等の概念に該当することになる旨が法令に明記されました。
一定の要件とは、次の2つの要件です。
①被相続人が要介護等認定者に該当(認定申請中に相続開始で事後認定も可)
②入居老人ホームが老人福祉法等規定該当
◆小規模宅地の取得者要件
なお、宅地等の取得者ごとに係る要件もあります。具体的な判定としては、次の各場合には小規模宅地等の特例が使えます。
①配偶者が自宅に引続き居住の場合の配偶者が相続
②夫婦で老人ホーム入所後、留守宅の自宅を配偶者が相続
③被相続人が老人ホームに入所後、引続き居住をする同居親族が相続(生計一は要件ではない)
④②の物件を③の同居親族が相続
⑤③の引続き居住の同居親族が対象の自宅を建替えた後に引続き居住継続して相続
⑥被相続人が老人ホームに入所後、留守宅を別居の親族の「家なき子」が相続
なお、③の同居親族については、以下の3要件の具備が必要です。
①相続開始直前に被相続人の居住用敷地に居住している
②相続税の申告期限まで当該宅地等の所有継続
③相続税の申告期限まで当該宅地等での居住継続
◆ついでに言えば
ちなみに、被相続人が老人ホームに入所後の留守宅に生計一親族が入居した場合は、要件不要で適用です。また、留守宅を賃貸した場合、特定居住用宅地等としての特例は使えませんが、貸付事業用宅地としての小規模宅地等の特例を使うことができます(3年以上の期間貸付けが条件)。
その他 2025月06月3日
中小企業の成長に向けた支援においては、自社の経営状況や課題などを的確に把握することが求められます。
こうした中、企業の経営状態を把握するためのツールとしてローカルベンチマーク(以下、「ロカベン」)への期待が高まっています。
ロカベンとは、企業の経営者と支援機関等が同じ目線で経営に関する対話を行うことができるよう作成されたツールである「ローカルベンチマーク・シート」を作成・活用することで、企業の経営改善等を目指すものです。財務情報としては、①売上増加率、②営業利益率、③労働生産性、④EBITDA有利子負債倍率、⑤営業運転資本回転期間、⑥自己資本比率の6つの指標が用いられています。そして非財務情報としては、「業務フロー」、「商流」、「4つの視点(①経営者への着目、②事業への着目」、③企業を取り巻く環境・関係者への着目、④内部管理体制への着目)が用いられており、これらの内容を整理することで企業の抱える課題や強みを把握できる点が特徴です。
2023 年4月には、ロカベンの記入事例や解説、対話例などを盛り込んだ作成ガイドである「ローカルベンチマーク・ガイドブック」が改定され、SDGsやDXへの取組事例等が追加されました。同ガイドブックは企業編と支援機関編に分かれており、企業・支援機関双方の視点から、事業についての理解を深めることができるようになっています。
ロカベンの活用は、企業の経営者が自社の業界内における位置付け等を客観評価しつつ自社の事業について理解を深めることができるだけでなく、金融機関・支援機関等とともに経営課題を解決し、新事業の展開に向けて踏み出すことにもつながるのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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