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税務トピックス 2025月11月25日
東京都が東京国税局からの照会を受けて都営住宅の家賃収入などを出納管理する「都営住宅等事業会計」について確認したところ、2022年度以前の21年間分の消費税が未納になっていたことが分かった問題で、都は国税局の照会よりも前の24年時点で税理士法人から過去の納税義務についても確認が必要との指摘を受けていたことが明らかになりました。
都はこのほどの告示で、「未納となっている消費税について申告・納付しましたのでお知らせします」としたうえで、「東京都都営住宅等事業会計については、インボイス制度への対応に伴い、23年度事業分から申告・納税を行っていますが、25年5月に東京国税局より22年度以前の事業分について照会を受け確認したところ、消費税の申告・納税義務があることが分かりました」と経緯を説明。都の対応については「未申告判明後、納税額等の算定を行った結果、対象となる19年度から22年度分までの約1億3642万円(消費税約1億1965万円、延滞税約1079万円、無申告加算税約598万円)を税務署に納付しました」と報告。「対象となる19年度から22年度分まで」の4カ年度分だけを納税したと発表していました。実際には、02年度から22年度分までの21カ年度分が未納になっていました。
都は今年5月に東京国税局からの照会を受けたことで未納を把握したと説明していましたが、24年に税理士法人が指摘した後もこの問題を放置していた疑いが新たに浮上しています。この点について、都の住宅政策本部長は都議会定例会で、「都営住宅等事業会計の23年度分の消費税の申告・納付の業務委託のなかで、税理士法人から22年度以前の納税義務についても確認が必要であるとの指摘があったことを確認しています」と答弁。総務局長も「税理士法人から指摘があったことについてはすでに把握しており、これをどのように受け止めたのか、なぜ申告がなされなかったのかなどの事実関係を監察におきまして明らかにしてまいります」と答弁し、都が遅くとも24年中には消費税の未納を認識していた事実を認めました。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2025月11月25日
◆改正下請法で何が変わるのか
令和8年1月1日施行の新・下請法(正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)では、発注側と受注側との価格交渉が法的に義務づけられます。中小受託事業者がコスト増を理由に価格見直しを申し出た際、委託事業者が正当な協議を拒否することは、今後違法行為とみなされる可能性があります。
この改正により、価格交渉の「結果」ではなく「交渉の姿勢」自体が法の監視対象となるため、価格転嫁を申し出ることが実務上の正当権利として明確になります。
◆対象事業者と規制の範囲拡大
今回の改正では、保護対象となる中小受託事業者の基準が見直され、従来の「資本金要件」に加えて「従業員数基準」が導入されます。これにより形式上は大企業に見えるが実質的には中小規模の事業者が保護対象に含まれるようになり、適用範囲が実務に即して拡大されます。
◆手形廃止で資金繰りが安定化
支払い方法に関しても大きな変更が加えられます。新法では、手形による支払が原則禁止され、代金は現金で支払うことが義務づけられます。これにより、支払期日から現金化まで最大で120日かかっていた従来の手形取引から脱却し、最長でも60日以内の現金回収が可能になります。
この改正は、資金繰りに不安を抱える受託側の経営安定に直結するものであり、とりわけ仕入額の大きい製造業や工事業、物流業などの中小企業にとっては日常的なキャッシュフロー改善に直結する重要な施策となります。
◆物流業者への明確な保護も
さらに、これまで下請法の枠外であった「運送委託」も新たに適用対象として明記されました。発荷主が運送業者に対して直接委託を行う場合、運送業者は法的に保護される立場となります。
たとえば荷役や荷待ちを無償で強いられるような取引、燃料費高騰に対する価格交渉の拒否なども、今後は法の対象として是正が可能となります。中小の運送業者にとっては、契約内容の明確化と価格転嫁の要求が制度的に支えられることで、収益構造の見直しと労務改善のきっかけにもなり得ます。
コラム 2025月11月18日
◆「社外に開く」ことが経営力に直結する
中小企業白書では、企業の情報開示や意思決定の開放性が、成長性や組織力にどのような影響を及ぼすかが分析されています。中小企業においても、経営情報を従業員や外部関係者と共有し、対話を通じて意思決定に反映させることで、業績に好影響をもたらす傾向が確認されています。特に、成長企業ほど事業計画や財務状況を「見える化」し、取引先・金融機関との信頼関係を強化している点が明らかです。
◆社内での情報共有が組織の一体感を生む
経営者が財務数値や経営方針を積極的に社員と共有する企業では、業務への納得感や主体性が高まる傾向があります。経営の透明性は、単なる報告や開示ではなく、従業員のモチベーションや巻き込み力にもつながっているのです。特に中堅層や現場のリーダー層に対し、経営課題やKPI(重要業績評価指標)の背景を丁寧に伝えることで、自律的な改善行動が生まれ、結果として業績に好影響を与える好循環が形成されます。
◆ガバナンス意識が外部の信頼を獲得する
外部取締役の導入や経営会議体制の整備など、いわゆる「ガバナンス改革」に取り組む中小企業も増えてきています。これは上場企業に限った話ではなく、特に第三者承継や外部資金の導入を予定する企業にとっては、「社長のワンマン体制」からの脱却が必須です。金融機関・VC・自治体などの支援者から信頼を得るためにも、経営判断の透明性を制度として担保することが求められます。開放性は、資金調達力・人材採用力の向上にも直結するのです。
◆「共有」と「協働」が成長の土台
経営の透明性・開放性は、単なる形式整備ではなく、経営者自身が変化を受け入れ、周囲を巻き込む姿勢があってこそ成立します。事業計画書の共有、月次業績のオープン化、社内ミーティングでの双方向の議論など、小さな取組の積み重ねが文化を作ります。支援機関や専門家との連携により、統治体制の整備や報告書類の標準化も支援可能です。中小企業がスケールアップを目指すには、「閉じた経営」からの脱却が出発点となるのです。
コラム 2025月11月18日
◆設備投資が成長への第一歩
2025年版中小企業白書では、スケールアップに向けた鍵として「設備投資」が明確に位置づけられています。売上拡大や生産性向上を志向する企業の多くが、積極的に設備更新や省力化投資に取り組んでいます。特に、ITや自動化技術への投資は、人手不足や業務効率化の打開策として注目されており、付加価値の高い製品・サービスを生み出す土台となっています。これにより、単なる規模の拡大ではなく「質のある成長」が目指されています。
◆研究開発が差別化を生む
スケールアップを実現している企業の多くが、研究開発への投資を重視している点も白書では強調されています。中小企業における研究開発投資額は年々増加しており、自社製品の差別化や高付加価値化を狙った技術開発が進められています。特に輸出に取り組む企業ほど、製品の競争力を高めるために研究開発費を手厚く配分しており、この点が海外展開を成功に導く一因となっているのです。
◆海外市場への挑戦は現実的な選択肢
海外展開は、もはや一部の大企業だけの話ではありません。白書によれば、売上高100億円以上の企業の約4割が輸出を実施しており、中小企業でも輸出によって新たな販路を獲得する動きが加速しています。さらに、輸出企業では経常利益率や付加価値額の増加が顕著であり、「外需の取り込み」が企業体力を底上げする要素になっているといえます。これらは政策支援やパートナーとの連携によって、より身近な成長戦略となっています。
◆支援制度を活かした成長モデルへ
海外展開や研究開発といった“攻めの投資”を進めるには、当然ながら資金や知見が必要です。そこで活用したいのが、各種の支援制度や専門機関とのネットワークです。たとえば、中小企業基盤整備機構やJETROといった機関が、海外展開支援や現地リスクの相談に応じています。企業単体で乗り越えるには高い壁でも、外部のリソースを活用することで、リスクを抑えながらスケールアップの道筋を描くことが可能になります。
コラム 2025月11月11日
NPO法人(特定非営利活動法人)は、医療、福祉、環境、教育、まちづくりなどの分野で社会貢献を行う存在として大きな役割を担っており、全国で約5万社(令和7年6月末現在)が活動しています。
◆法人税は収益事業にのみ課税される
NPO法人にも法人税の納税義務があります。NPO法では、NPO法人の法人税等の取扱いについては公益法人等とみなすとされており、法人税法別表第二に記載される公益法人等と同様に、収益事業のみ法人税が課税されます。NPO法人の事業が収益事業に該当するか否かの判断は、法人税法が定める34業種のいずれかの事業に該当し、その事業を継続的、かつ事業場を設けて行っている場合に、収益事業とされます。
このことはNPO法人が定款に定める特定非営利活動を行っている場合においても、それが収益事業に該当する限り、法人税が課税されることを意味します。
◆34の収益事業は法令で規定されている
法人税の課税対象となる収益事業の34業種は、物品販売業から労働者派遣業までの事業が限定列挙されています。NPO法人の行う事業がこれらに該当するかは、通達等を参照して個別に判断することになります。
課税される根拠は、同種の事業を営む営利法人との競合性から課税の公平をはかるためとされています。新たに収益事業を開始する場合は、収益事業開始届出書を税務署に提出し、青色申告を行います。赤字の事業年度がある場合は欠損金の繰越控除の適用を受けることもできます。
◆継続性と事業場の要件(規模要件)
法人税の収益事業に該当するかを判断するためのもう一つの要件は、その事業の継続性と事業場を設けていることです。NPO法人の目的とする事業であれば該当する場合が多いものと思われます。
◆会費、寄附金、補助金、助成金の扱いは
NPO法人に対する支援者からの会費や寄附金、助成金等は、対価性や反対給付があるものを除き、課税の対象になりません。しかし、国や地方公共団体から交付を受ける補助金、助成金等で収益事業の収入や経費を補てんするものは、益金に算入されて課税対象となります。ただし、固定資産の取得や改良に充てるために交付される補助金、助成金等は、その固定資産が収益事業に係る収入や経費であっても、益金不算入となり、収益事業の課税対象となりません。
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