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税務トピックス 2026月05月5日
国税庁は4月から6月にかけて、政府共通の業務実施環境(業務PCやネットワーク環境)を提供するサービス「GSS(ガバメントソリューションサービス)」を全国の国税局・税務署に導入しています。
金沢国税局管内と福岡国税局管内の税務署では、昨年9月から利用を開始。今年4月からは仙台国税局(管内の税務署含む。以下同)、沖縄国税事務所、熊本国税局、5月からは名古屋国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局、関東信越国税局、6月からは高松国税局、札幌国税局が順次スタートするというスケジュールです。
GSS端末は職員1人につき1台配備されます。調査官が端末を活用し、調査先など外部で必要な情報を確認できるようになるなど、税務調査の効率化が進む見込み。職員1人につき1台のGSS端末を配備することで、税務調査を大幅に効率化していく方針です。
GSSはデジタル庁が生産性やセキュリティー向上を目的に、ITインフラ全般を包括的に管理・提供しているサービス。職員がGSSで提供されるメール、Web会議システム、オンラインストレージサービス、アンケート作成ツールを税務調査などで利用できるようになります。
オンラインツールの利用で、納税者側は税務署などの職員に対して①メールでの連絡とデータ送付②大容量データの受け渡し③Web会議システムでのオンライン面談④アンケートのオンライン回答――が可能になります。
オンラインツールを利用するには、納税者と国税局・税務署の担当者が合意したうえで、納税者がメールアドレスなどを登録する必要があるとしています。オンラインツールは税務調査のほか、行政指導、滞納整理、査察調査にも利用されますが、納税者側がWeb会議の利用を希望した場合であっても、国税当局が必要と判断すれば対面での税務調査などを実施する場合があるとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2026月04月28日
◆実地調査は9,500件超に増加
令和6事務年度の相続税に関する実地調査件数は9,512件で、前年度比111.2%と大幅に増加しました。追徴税額も824億円(前年度比112.2%)と増加し、調査1件あたりの追徴額は平均867万円に達しています。調査の対象は、過少申告が疑われる事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告が疑われる事案など、国税当局が入手した資料情報に基づき重点的に選定されています。
◆簡易な接触でも追徴効果
書面通知や電話・来署依頼による「簡易な接触」も積極的に行われており、21,969件(前年度比117.0%)に達しました。これにより、申告漏れ課税価格は1,123億円、追徴税額は138億円と、いずれも簡易接触が開始された平成28年度以降で最高水準となっています。形式的なやり取りで済むと軽視されがちですが、実態は大きな修正リスクを伴っており、税務署からの文書ひとつが大きな対応義務に発展する可能性があることを認識すべきです。
◆無申告・海外資産は特に要注意
無申告事案の追徴税額は142億円と、平成21年度の公表開始以来で過去最高を記録しました。また、海外資産関連事案も増加しており、実地調査件数は1,359件、申告漏れ課税価格は97億円でいずれも前年比2割以上の増加です。特に、CRS情報や租税条約による情報交換が活用されており、海外資産の秘匿は極めて困難になっています。
実例として、海外子会社への貸付金を国内法人口座経由で隠蔽したケースでは、約4.4億円の課税価格の修正が行われ、1.8億円の追徴税額が発生しました。意図的な隠蔽行為は重加算税の対象にもなり得るため、非常に高額な税負担リスクを伴います。
◆実務での対応ポイント
これらの状況を踏まえ、相続税対策を行う中小企業経営者や資産家は、次の点に留意すべきです。まず、相続前の多額の現金引き出しや贈与については、目的・使途の記録と説明責任を明確にすること。また、海外資産を保有している場合は、その管理状況や取得経緯を文書化しておくことが肝要です。税理士任せにせず、資産構成と過去の資金移動について経営者自身が説明可能な体制を整えておくことが、将来的な税務リスクを軽減する鍵となります。
コラム 2026月04月28日
◆AI活用で調査精度が向上
国税庁は令和6事務年度において、AIを活用した効率的な調査選定を進めた結果、所得税・消費税ともに「調査等」の件数と追徴税額が大幅に増加しました。とりわけ所得税では、実地調査と簡易な接触を合わせた件数が前年度の約60万件から約74万件へと急増し、追徴税額は1,431億円と過去最高を記録しています。実地調査1件あたりの追徴税額も241万円へと上昇しており、調査の精度と深度の両面で厳格化が進んでいることが明らかです。
◆富裕層やネット取引に厳しい目
注目すべきは、富裕層や海外投資、暗号資産取引などの分野で調査が格段に強化されている点です。
富裕層の実地調査では1件当たり追徴税額が855万円に達し、通常の所得税調査の約3倍に上ります。また、海外投資を行う個人では1件あたり866万円、暗号資産取引では745万円といずれも高額であり、取引記録や契約書など裏付け資料の重要性が増しています。これらの対象はAI等による高精度な分析で浮かび上がる傾向にあり、申告の正確性と整合性が強く問われる時代となっています。
◆消費税でも無申告や還付申告に注目
消費税では、個人事業者に対する調査等の件数が前年度比1.5倍となる18万5千件に達し、無申告者への実地調査では1件当たりの追徴税額が296万円と過去最高を更新しました。還付申告については1,008件に実地調査が実施され、還付金の不正受給を防ぐための厳格な審査が行われています。適正な帳簿記帳や証拠書類の整備だけでなく、電子取引の証跡や資産の管理体制も含め、広範な準備が求められています。
◆経営実務に必要な対応とは
調査強化の背景には、経済活動の複雑化・デジタル化・国際化への対応があり、もはや申告漏れや無申告は見逃される時代ではありません。経営者としては、帳簿類や証拠資料の整備はもちろん、暗号資産や海外資産に関する知識と管理体制の確立が不可欠です。還付申告においても、マイナンバー未記載や疑義のある内容は支払い保留の要因となるため注意が必要です。顧問税理士との緊密な連携のもと、税務リスクを見据えた体制整備を日常的に行うことが、調査対応力と経営安定性の向上に直結します。
コラム 2026月04月21日
◆境内地の固定資産税は非課税が原則
寺や神社の境内にある本堂や鐘楼などの建物、その敷地(境内地)の固定資産税は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者の教化育成をはかる」宗教目的に必要なものとして原則、非課税とされています。
ところで最近、最高裁で境内地に固定資産税の課税処分を認める判決がでました。
◆境内地に商業施設を建設すると課税?
この寺院は不動産会社に境内地の一部を貸付け、不動産会社は、そこに地上17階の商業施設(上層階はホテル利用)を建設しました。本堂に至る参道をまたいで建物が建設されるため、建物の1階から3階部分には、参道を通って建物を通り抜けできるように空洞部分が設けられました。
寺院は空洞部分の敷地が本堂への唯一の参道として使用され、宗教施設に該当するので固定資産税は非課税と考えましたが、市が空洞部分の敷地を含む貸地全体が商業利用として課税したため裁判になりました。
◆一審、二審で分かれた裁判所の判断
一審では、空洞部分の敷地は境内地に該当するとしたうえで、不動産賃貸業にも使用されていたことから、「宗教法人が専らその本来の用に供するもの」には当たらないなどとして寺院の請求を棄却しました。
二審は一審の判決を覆し、土地の所有権が地盤と地上空間を支配する権能であるとして、土地が境内地と商業施設との複数の用途に供されている空間が混在していることを認めて、容積率面積で按分し、参道の空間部分を非課税としました。
◆最高裁で課税処分が確定
最高裁は、空洞部分が参道の用途と商業施設の用途に供されていたことから、土地が固定資産税の非課税を規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する」境内地に該当しないこと、また、空間のみを所有権の目的とすることはできないので、空間ごとに非課税とすることはできないとして、一審の課税処分を正当と判示しました。
◆複数用途の土地は非課税の余地が狭まる?
判決の影響は、都市部で賃貸用商業施設に敷地を利用させる寺や神社などに波及するものと思われます。固定資産税は資産の担税力に課税しますが、敷地の利用実態に応じて課税する判断の余地はなかったのか。最高裁判決に際し、裁判官の1人から複数の用途に供されている土地について、いたずらに非課税の余地を狭める点で妥当性を欠くとする反対意見も出されています。
税務トピックス 2026月04月21日
東京国税局はこのほど、固定資産の建て替えで受け取った補助金の税務に関する個人事業主からの照会に対し、回答文書で見解を示しました。補助金の返還が不要であることが確定した年の翌年以降に固定資産の引き渡しを受けるケースで、補助金の金額を総収入金額に算入しないという処理で問題ないかとの照会を受け、当局が「差し支えありません」と回答しています。
照会者である個人事業主は、事業形態を幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行するため、2024年から園舎の建替工事を実施。園舎の引き渡し(工事完了)は26年2月でした。補助金は工事の進捗状況に応じて交付され、25年5月に24年確定分を受け取り済みで、26年5月には25年確定分を受け取る予定となっています。
固定資産の取得・改良のために国・地方公共団体から交付される補助金は所得税法上、その年の12月31日までに、返還が不要であることが確定し、交付の対象となる固定資産の取得・改良がなされた場合には、補助金相当額を総収入金額に算入しなくてよいことになっています。照会者は、工事が2カ年度にわたるものであることから、25年に受け取った補助金はその年に「交付の対象となる固定資産の取得・改良」がなされたという条件には当てはまらないものの、総収入金額不算入による調整を行うことが制度の趣旨に合致すると主張。そのうえで、2カ年度分の補助金の合計額に相当する金額を、対象資産の取得に要した金額から控除して償却費を計算する方針を示しました。これに対して東京局は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」との見解を示しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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