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コラム 2025月06月24日

《コラム》2025年の採用戦略 人手不足に勝つ会社とは

◆人手不足の現実と向き合う
 「求人を出してもまったく応募がない」ここ数年、そんな声が一層増えてきました。2025年に入り、正社員の人手不足感は過去5年間で最も高まっています。特に中小企業にとっては給与や待遇で大企業に勝つのが難しい中、どう人材を確保するかが生き残りの分岐点になります。確かに「人がいない」ことは事実ですが、それ以上に「選ばれていない」ことに気づく必要があります。

◆賃上げだけでは人は動かない
 今年の春闘では大手企業で大幅な賃上げが予想されています。中小企業にとってこれは大きな脅威です。ただし、給与だけを軸にして勝負するのは得策ではありません。実際、転職市場では「どんな人と働くか」「成長できるか」「自分の存在意義を感じられるか」といった非金銭的な要素を重視する若手が増えています。だからこそ、中小企業の強みである「経営者の想い」や「人との距離の近さ」を武器にすべきなのです。

◆理念が共感を生む時代
 採用の場面で改めて重要になるのが、「なぜこの会社をやっているのか」という経営者の言葉です。理念や価値観を明文化し、それを面接や求人票で語れる企業は、たとえ小規模でも「ここで働きたい」と思わせる力を持ちます。一方で、求人票に事業内容と勤務時間しか書かれていない会社は、情報不足で選ばれない時代になっています。

◆柔軟な働き方への対応を
 2025年現在、テレワークやフレックス制度は一部の大企業に限らず、地方の中小企業にも浸透し始めています。特に子育て世代やシニア人材にとって、時間や場所の柔軟性は魅力です。難しく考える必要はありません。「週1は在宅OK」「朝は10時からでも大丈夫」といった小さな工夫が、大きな差を生みます。多様な人材が活躍できる環境は、今後の中小企業にとって採用力の根幹となります。

◆これからの人材確保は「戦略」
 人手不足の今、「募集を出す=採れる時代」は終わりました。採用こそが中小企業経営における最大の経営戦略です。理念を言葉にし、職場の雰囲気を丁寧に伝え、柔軟な働き方を用意する採用難の時代だからこそ、知恵と工夫で“選ばれる会社”になっていきましょう。

コラム 2025月06月24日

《コラム》相続税申告での税理士との向き合い方

◆相続人全員と税理士との連携が鍵
 相続税申告は相続のあったことを知った日(通常は死亡日)から10か月以内に行います。申告に必要な書類の収集、役所の手続きに時間がかかると、あっという間に時間が過ぎてしまうので、税理士と相続人の連携が円滑な申告手続に必須となります。

◆税理士事務所への情報提供は最初が大切
 相続税申告で気になるのは相続税がどれくらいか、税理士に支払う料金はいくらかかるかといったところでしょう。税理士事務所は最初に相続人と面談するとき、亡くなった方(被相続人)の財産と債務の規模と内容、相続人の数などから概要を把握して税理士事務所の報酬額を見積もります。その際、申告手続に必要な情報の多くは相続人の側にあるので、税理士に速やかに提供できるかは費用の見積りにも影響します。

◆被相続人プロフィールの提供
 被相続人について家族構成や職業履歴などの情報を税理士に提供します。住居の利用状況、生活費の原資がどこにあったかは相続税の申告に有用な情報となります。
 財産評価には不動産、預貯金、株式、保険や借入金等についての情報も必要となります。土地の評価を減額する小規模宅地等の特例の要件を満たすかを確認する資料は早くそろうほど正確な検討ができます。遺言書や被相続人が生前、相続について親族に話していたことは遺産分割に影響します。

◆相続人全員で税理士と面談
 相続人のプロフィールも相続税申告には有用な情報です。相続人同士、スケジュール調整して可能な限り全員で税理士と面談できれば、その日に税理士と話した内容を相続人全員で共有できます。このとき被相続人から生前、受けた贈与の履歴についても、贈与課税の有無にかかわらず税理士に説明し、全員で共有します。また相続で取得した財産の利用方法、売却方針についても事前に決めておくと良いでしょう。
 そのうえで相続人の代表者を決めれば、以降、通常の連絡は税理士と代表者で行えます。役所での資料収集は代表者の委任状があれば税理士に取得してもらえます。次に全員がそろうのは、遺産分割協議が終わり、財産評価や相続税額の試算ができる時となると思われます。
 なお、税理士は特定の相続人に肩入れすることはありません。遺産分割は相続人の話し合いで決め、その結果を税理士に報告することで申告業務が円滑に進みます。

コラム 2025月06月17日

《コラム》人手不足時代の経営術 今こそ組織の再設計を

◆過去最高水準の人手不足
 2025年1月時点で、正社員の人手不足を感じる企業は53.4%に上り、これは2018年の最高値に迫る水準です。特に運輸・建設・サービス業で深刻で、「人が集まらない」「すぐに辞める」という声が各所で聞かれます。業種・規模を問わず、人材確保が経営上の最重要課題となっている今、従来のやり方ではもはや通用しないフェーズに入っています。

◆採用だけでは解決しない
 調査によれば、約6割の企業が「人材確保・採用」を課題に挙げていますが、「人材育成」や「職場環境の改善」が遅れている実態も浮かび上がっています。特に「職場環境の整備」に関しては、半数近い企業が「実施していない・予定もない」と回答しており、人的資源を活かす視点が十分とは言えません。採って終わりではなく、「育て、定着させる」発想への転換が不可欠です。

◆人材多様化への取り組み不足
 政府が推進する副業人材やプロ人材の活用、高齢者・外国人・障がい者雇用に関する取り組みは、中小企業ではまだ広がっていません。実際、調査では「副業・兼業人材の受け入れ」については約7割が「実施予定なし」と答えており、新たな労働力への理解と準備が進んでいない現状が明らかです。固定観念を捨て、多様な人材が働ける制度設計が急がれます。

◆賃上げ・評価制度の見直し
 人材確保に直結する賃上げですが、「実施予定なし」とする企業は全体の2~3割に上ります。中でも卸売業・小売業では実施率が低く、業界特有の構造的課題も影響しています。また、人事評価制度や処遇改善に着手している企業は6割を超えており、「人への投資」に取り組む企業とそうでない企業の二極化が進行中です。

◆中小企業が今やるべきこと
 人手不足は構造的な問題であり、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え直すことが、これからの中小企業経営の鍵を握ります。人手不足という難局は、実は自社を変える絶好のチャンスです。今こそ、自社の魅力や働き方を見直し、「選ばれる企業」へと進化していきましょう。

コラム 2025月06月17日

《コラム》助成金の受給率を上げる5つのポイント

◆厚労省の助成金は常に内容が変化している
 助成金の申請をスムーズに済ませたい、うまく受給したいと思う事業主のお考えはもっともですが、いつも最新の情報を確認しておかないと必ず不備が生じます。その中でもどの助成金にも共通する必要書類があり、まずそこをしっかり整備しておくことが前提になります。厚生労働省の助成金は主に人材に関するものが多いのですが、助成金の種類によって以下の書類の一部が必要なかったり、追加があったりします。つまり肝心なのは日々の労務管理です。
 以下の書類は審査の際、必ず確認される重要な書類です。普段から備えておけば大幅に受給率を上げることができます。

①「出勤簿」を正しく記録しよう
 出勤簿やタイムカードなどの付け方がアバウトになっていると、助成金が不支給になる場合があります。例としては、出勤日だけの記録、始業や終業時刻の記録がない、就業規則に定められていない勤務履歴がある等で、就業規則の内容と出勤簿の付け方を見直しましょう。
②「賃金台帳」を正しく作成しよう
 法令に定められていない独自の計算方法で残業手当を計算する等、自社の都合に合わせて賃金台帳を作成していると助成金が不支給になることがあります。申請時期になってから前の計算を直すのは難しいので早めに直しておきましょう。
③「36協定」は届出しておこう
 一部の助成金に限定されますが「36協定」は助成金を申請する前に作成し、労基署に届出しておきましょう。細かな記入漏れや、誤記載があると助成金が不支給になる可能性があります。また、労使協定の内容と勤務実態に相違がある場合も望ましくありません。労使協定の締結と届出は速やかに行いましょう。
④「労働条件通知書」を作成しよう
 労働条件通知書又は雇用契約書は労基法で定められていますが、特に助成金申請の対象者の通知書は必ず作成しましょう。
⑤「就業規則・育児介護休業」規定を作成
 助成金の種類によって必要な規定も内容も違いますが、ただ規則があればよいというわけでなく、最新の法改正に対応しており、さらに必要な内容が記載されていないと条件が不備、満たしていないという理由で不支給になる可能性があります。

税務トピックス 2025月06月10日

特殊詐欺と税金

 特殊詐欺のニュースが毎日のように報道されています。こうした詐欺と税金の関係を考えてみましょう。

 所得税には、さまざまな被害に対する損失額を雑損控除として所得から減らす仕組みがあります。被害の対象は、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害、害虫など生物による被害、または盗難・横領です。

 この制度で控除の対象外となっているのが「詐欺」です。「恐喝」も同様に対象外。災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があったうえで受けた被害とされるからだそうです。

 この「自己責任論」は、2011年5月23日、国税不服裁判所で審理された振り込め詐欺事件でも適用され、「救済できない」とされました。

 しかし振り込め詐欺グループが仕掛ける巧みな詐欺は、実態からすると人によっては自己責任では防げない悪質な犯罪であり、「盗難」や「横領」と同等としてもよいのではないかと思われるものも多いのが現状です。そのため、制度の見直しを求める声も少なくありません。

<情報提供:エヌピー通信社>

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