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税務トピックス 2025月04月22日
(前編からのつづき)
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額ですが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分については15%になります。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしますと、過少申告加算税はかかりませんが、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、税務調査等で帳簿の提示や提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合や帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10%を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5%を乗じて計算した金額が加算されますので、確定申告を間違えたときには早めに修正申告をしてください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年3月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月04月22日
確定申告の申告期限後に、計算誤り、申告内容の間違いなどに気がついた(納める税金が少な過ぎた)場合や、反対に納める税金が多過ぎた(還付される税金が少な過ぎた)場合には、早めに修正申告や更正の請求により訂正してください。
国税庁ホームページの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用しますと、税額などが自動計算され、修正申告書や更正の請求書が作成できます。
納める税金が多過ぎた場合や、還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求書を税務署長に提出することで、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
一方で、納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合には、できるだけ早く修正申告により訂正します。
仮に税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかに別途、過少申告加算税がかかります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年3月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2025月04月15日
◆早期経営改善計画とは
企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められています。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステップとなります。
◆制度を活用するメリット
早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受けながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサルティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、その費用の2/3(上限15万円)が補助されるため、負担を抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信頼関係を強化することもできます。
◆実際の活用方法
まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理します。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しながら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアップにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営改善につながるのです。
◆成功事例の紹介
例えば、ある運送業のA社では、この制度を活用し、取引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上を図ることができました。また、資金繰り計画を作成したことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関との交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大きく貢献しました。
◆最新の動向と今後の展望
2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。
税務トピックス 2025月04月15日
今年の確定申告期(2024年分)が終了しました。コロナ禍を除き、確定申告期は通常、2月~3月の約1カ月間。なかにはさまざまな事情で期間内に申告できず、税金を取り戻し損ねてしまう人もいるでしょう。そういう人のために、税法では「還付申告」という制度を設けています。
還付請求をするべきなのは、「しまっておいた医療費の領収書が後から出てきた」、「昨年末に組んだ住宅ローン申告が間に合わなかった」、「保険や高額療養費の金額が確定しなかった」、「退職したことで年末調整しないままだった」、「地震や風水害で自宅や家財に被害があったのに忘れていた」といった人です。還付請求の申告書の提出期間は翌年から5年間です。
「5年間有効なら、なにもわざわざ混み合う確申期に申告する必要はないのではないか」と思う人もいるかもしれません。ですが、早合点は禁物です。
確定申告はその年の6月から納付する住民税の計算に影響することから、時間の経過によって本来享受できるメリットを失うことにもなりかねないのです。年末調整で所得額が多くなったが医療費控除を行えば少額になるというケースで還付申告を遅らせた場合には、住民税は高額のままということ。さらに、自治体の公的サービスの多くは住民税の計算のベースである所得額を元に判断されるため、生活のさまざまな面にも影響を及ぼす可能性も否定できません。ほかにもさまざまな影響が考えられます。やはり、可能な限り期限内申告をするべきのようです。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2025月04月8日
では、中小企業における人材の定着において具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで、中小企業庁編「中小企業白書2024年版」において、地域の企業と連携して人材育成と同時に定着率の向上に取り組む企業の事例として紹介された株式会社新越ワークス(本社所在地:新潟県燕市)の取組みについてみていきましょう。
株式会社新越ワークスは、1963年に金網の製造工場として創業し、現在は主に業務用厨房機器の製造販売を手掛ける企業です。1980年代には金属加工の技術を応用してキャンプ用品にも進出し、売上全体の5割程度を占めるまでに成長しています。燕地域は金属加工業の集積地であり、地域全体で技術者を確保していく必要がありますが、同社も含め地域内の多くの企業が人材不足に悩んでいる状況でした。
そのような中で、同社社長は、地域の企業と連携し、新入社員を対象とした合同研修会の開催や、中堅社員を対象とした技術者同士の相互出向など、人材の採用拡大・育成・定着を図るための独自の人事施策を展開しています。同社が2022年より他社の若手社員と合同で開始した新入社員の研修会は、人事担当者のアイデアから始まりました。研修では、若手社員による会社説明(プレゼン)の後、各社混合のグループワークを実施します。研修後には懇親会も行い、交流の場も提供しています。このような取組みが奏功し、同社の新入社員の定着率が向上するとともに、入社後の研修体制などが評判となり新入社員の採用にも成功しています。
このように働き手から働き続けたいと思われるような職場を目指し、職場づくりに取り組むことが重要となるのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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