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その他 2025月02月11日

【時事解説】中小企業における人材確保の現状と課題 その1

 人口減少トレンドが続く中で、中小企業にとって人材の確保は避けては通れない経営課題となっています。
 中小企業庁編「中小企業白書2024年版」では、中小企業を対象としたアンケートに基づいて中小企業における人材確保の現状と課題について分析しています。
 アンケート調査の結果に基づき中小企業の採用の動向についてみると、直近3年間における新卒採用、中途採用の実施状況については、新卒採用で4割程度、中途採用で8割程度の企業が「行った」と回答しています。

 次に直近3年間で中途採用を行った企業のメリットについて回答割合の高い順にみると、「即戦力となる(75.6%)」、「育成コストを抑えられる(32.6%)」、「優秀な人材を確保できる(30.9%)」となっています。
 また、直近3年間で新卒採用を行った企業のメリットについて回答割合の高い順でみると、「社内が活性化する(61.9%)」、「計画的な求人・育成ができる(49.2%)」、「将来の後継者・幹部候補として育成できる(31.9%)」などとなっています。
 さらに直近3年間で中途採用を行った企業が、中途採用に感じている課題について回答割合の高い順にみると「応募が少ない(61.1%)」、「指導する人材の不足(23.6%)」となっており、応募の少なさを課題として認識する企業の割合が突出して高いことがわかります。
 また、直近3年間で新卒採用を行った企業が、新卒採用に感じている課題について回答割合の高い順にみると、中途採用と同様に「応募が少ない(62.8%)」の回答割合が最も高い一方で、「育成に時間がかかる(44.5%)」、「指導する人材の不足(37.3%)」などといった育成負担についての回答割合も高くなっていることがわかります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

その他 2025月02月11日

【時事解説】中小企業における人材確保の現状と課題 その2

 では、中小企業はどのような採用に向けた取組みを行っているのでしょうか。そこで、中小企業庁編「中小企業白書2024年版」において、中小企業を対象に実施したアンケートに基づいて、採用に向けた取組みについてみていきましょう。

 まずインターンシップの実施状況についてみると、インターンシップを実施したことがある中小企業は3割程度存在していることがわかります。
 次にインターンシップを実施したことがある企業がインターンシップの実施で得られた効果について回答割合の高い順にみると、「学生の意見を知ることができた(46.8%)」、「自社に合う人材の採用につながった(29.7%)」となっています。このことからインターンシップの実施は、実際の新卒採用に一定程度の効果があるととともに、すぐに新卒採用につながらなくとも学生の意見を知ることによって、今後の応募や採用につながっていく可能性もあると考えられます。
 また、採用面接で自社から伝えている内容についてみると、「給与体系(82.7%)」、「休暇制度・福利厚生(81.6%)」、「期待する専門性・役割(69.6%)」、「自社の強み(67.1%)」などの順となっています。

 採用面接の場で伝えている内容と伝え方について、アンケートの選択肢の項目以外で自由回答があったものをテキスト分析した結果をみると、「職場」、「環境」、「(勤務、労働、残業、就業)時間」など、職場環境の状況に関する単語の出現頻度が高くなっています。
 さらに職場環境の整備への取組み状況別に、従業員数の変動状況をみると、職場環境の整備に向けた取組みに積極的であるほど、従業員数が「増加」していると回答する割合が高くなっています。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

税務トピックス 2025月02月4日

所得税・個人消費税の最新不正事例

 国税庁がさきごろ公表した2023事務年度の「所得税及び消費税調査等の状況」には、税務調査の傾向が数字として列挙されているとともに、具体的な事例についても紹介されています。これは、国税当局が類似の不正に目を光らせているという〝警告〟でもあります。

 国税当局は日本法人の会長と外国法人の役員を兼任していたAの国外取引に疑問を抱きました。調査の結果、外国法人には会社としての実体がなく、配当を受け取るだけのペーパーカンパニーであることが判明。さらに別の外国法人を経由してAは「コンサルティング料」を受け取っていました。本来、外国法人の収益からその国の法人税を差し引いた額にAの出資割合を乗じた金額が雑所得として発生するため、それに応じた金額を納税する必要がありました。さらに受け取ったコンサルティング料は当然に申告が不可欠でした。

 次の事例です。化粧品等の輸出販売業者として消費税の還付申告書を提出していたBは、国外送金等調書から免税売上額に見合う国外からの送金事実が確認できなかったこと、また申告事績等の分析から資金の出所や在庫管理状況等の事業実態を解明する必要があることから、国税当局に調査対象に選ばれました。その結果、売上先である外国法人は商業登記や会社登記などに該当する登録がなく、実在しない法人であることが発覚。反面調査の対象となった仕入先によると、Bの依頼で輸出販売にかかる免税売上に対する課税仕入があるかのように装うため、架空の仕入請求書を作成して報酬を受け取っていたそうです。

 最後に、国税当局は部内資料をもとに、金地金の取り引きを行っているにもかかわらず譲渡所得の申告がなかったCを調査対象に選定した事例です。調査を進めていくと、複数の金地金取引事業者からのCの口座への入金を把握。Cに説明を求めたところ、金地金取引事業者から「法定調書の提出基準以下の売却額であれば、税務署へ通知されない」という仕組みを聞き、納税を免れるために意図的に販売量を調整して売却し、当該譲渡所得を申告しなかった事実を認めました。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月02月4日

法人の追徴税額が高額化

 法人への税務調査1件当たりの追徴税額は増加傾向にあります。2023事務年度の法人税・法人消費税の調査で発覚した申告漏れの金額は9741億円で前年度比24.9%増となりました。

 1件当たりの追徴税額は549万7千円で、10年度以降3番目に高い水準です。10年度以降の14年間でみると、コロナ禍で「調査対象を絞りに絞った」(国税当局)という20年度が780万6千円で最も高くなっています。その後は21年度が570万1千円、22年度が524万1千円、そして23年度が549万7千円で、これに19年度の313万5千円を加えたものが〝トップ5〟となります。それ以前はいずれも200万円台だったので、ここ5年間は明らかに追徴税額の高額化が進んでいるといえます。 

 追徴税額が高額化している背景には、いわゆる大口案件の影響もありますが、申告漏れの可能性がある「調査必要度の高い法人」を事前に絞り込む手法などによって調査の効率化を図ってきた国税当局の姿勢によるものでもありそうです。

 国税当局はAIの活用やデータ分析による調査手法の構築に力を入れています。データベースに蓄積された申告事績や法定調書などの資料をもとに、当局では「BAツール・プログラミング言語を用いて統計分析・機械学習などの手法により分析することで、申告漏れの可能性が高い納税者などを判定し、その分析結果を活用する」としています。その結果、「申告漏れの可能性が高い」と判定された納税者に対する23年度の追徴税額は1665億円(追徴税額全体の78.9%)におよび、前年度から193億円の増加となりました。

 なお、AIや調査官に「調査必要度の高い法人」と判断される可能性が高いのは、「消費税還付申告法人」「海外取引法人」「無申告法人」などです。いずれも国税当局が特に重点的に取り組むとしている調査対象です。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月01月28日

国税庁が消費税還付で文書

 国税庁はこのほど、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」と題した文書をホームページに掲載しました。消費税還付申告には不正請求や誤りが多いとして、還付金の支払いの保留や証拠書類の提出依頼、さらには税務調査に発展する可能性があることを納税者に伝える内容となっています。

 文書では、「消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽の内容で申告書を提出して、消費税の還付を不正に受けようとする事案も発生しています」などと報告。課税取引・非課税取引の区分や、固定資産の取得時期などで誤りが多いことも問題視しています。

 そのうえで「各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留」するとして、還付が遅れる可能性を明示しました。また、還付申告の原因を確認するため、行政指導で証拠書類の提出を依頼することもあるとしています。

 例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイスなどの写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しなど、取引実態の確認できる資料を求めるケースがあるとしています。さらに、「税務調査を実施する場合もあります」と記しました。

 還付金の支払いの保留に関しては、相手方と連絡が取れないことなどにより取引実態の確認が困難である場合や、金銭授受の事実確認が困難である場合、さらに輸出などに関する証拠書類が適切に保管されていない場合などには、保留期間が長期にわたる可能性があるとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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