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コラム 2026月04月14日
◆雇用保険、外国人の加入義務は?
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
2.31日以上の雇用見込みがある
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
3.学生でないこと
休学中や卒業後勤務予定は除く
◆適用除外となる場合
1.昼間学生
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
2.特定活動(ワーキングホリデー)
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
3.経営・管理
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
4.短期雇用・短期滞在(31日未満)
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
5.家族滞在 原則として就労不可
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
6.短時間労働 週20時間未満
7.季節雇用者 一定の条件下では不可
8.母国の失業保険に加入している出向者
二重加入は不可
◆雇用保険加入のポイント
1.在留資格の確認
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
2.在留カード写しの保管
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
3.氏名の表記に注意
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
4.マイナンバーを取得し使用します
税務トピックス 2026月04月14日
中小企業庁はこのほど、2024年度の決算実績を基にした「中小企業実態基本調査」の結果(速報版)を公表しました。現時点で事業承継を検討していない会社が多数派であることなどが明らかになっています。
それによると、中小企業の社長の就任経緯は「創業者」が47.4%で最も多く、「親族内での承継」が42.1%で続いています。両者でほぼ9割を占め、ほかに「社内人材の昇格」が3.8%、「それ以外の外部からの招へい」が1.1%、「その他」が4.3%でした。「創業者」の割合が高いのは「学術研究、専門・技術サービス業」の71.7%や、「情報通信業」の69.7%。「親族内での承継」の割合が高いのは「製造業」の60.6%、「不動産業、物品賃貸業」の56.1%などでした。
事業承継の意向を確認する設問では、「今はまだ考えていない」が39.9%。「現在の事業を継続するつもりはない」が26.9%で続きます。ほかに「親族内承継を考えている」が23.2%、「役員・従業員承継を考えている」が4.3%などとなりました。中小企業の社長の高齢化が年々進んでいる状況下で、事業承継には長期の準備期間が必要であるにもかかわらず、将来の事業承継を具体的に考えている事業者は少数派であることがわかります。
業種別にみると、事業承継について考えていないと回答した割合が特に多いのは、業種別に「情報通信業」の57.6%、「サービス業(他に分類されないもの)」の47.5%、「運輸業、郵便業」の44.7%などでした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2026月04月7日
(前編からのつづき)
また、e-Taxの利用状況等において、国税庁では、あらゆる手続が税務署に行かずともできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、e-Taxの利用拡大に取り組んでいます。
令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%と、前年度に比べ13.2ポイント上昇となりました。
e-Tax利用率の目標値を令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨などを実施しております。
相続税申告のe-Taxにおいては、税理士をはじめとした多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、以下の利便性向上のための方策を実施しています。
令和6年12月からは利用者識別番号確認の簡素化として、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に、利用者識別番号有無等を電話で連絡しております。
また、令和7年4月からは添付書類のスキャナ読み取り要件の見直しとして、添付書類等のイメージデータ(PDF 形式)について、カラー階調だけでなく、白黒階調によるスキャナ読取り等も可能になりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2026月04月7日
国税庁は、令和6年分相続税の申告事績の概要を公表しました。
それによりますと、令和6年分における被相続人数(死亡者数)は1,605,378人(前年対比101.9%)となりました。
そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は166,730人(同107.1%)、その課税価格の総額は23兆3,846億円(同108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(同108.0%)と増加し、いずれも基礎控除額の引下げがあった平成27年分以降で最高となりました。
なお、令和5年分は令和6年10月1日まで、令和6年分は令和7年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く)データに基づき作成されております。
また、「被相続人数(死亡者数)」は、「人.動態統計」(厚生労働省)のデータに基づいており、「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものをいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2026月03月31日
(前編からのつづき)
つづいて、モデルが想定した不正パターン(原価)では、調査により把握した不正の手口として、
①AI・データ分析の判定結果に加え、申告書や資料情報等を分析し、その後の実地調査により外注費を重点的に検討した結果、取引実態のない外注費を計上
②偽りの請求書を作成し、金銭の貸付けを原価(外注費)に仮装して計上
③不正加担者に単価を水増しした請求書を発行させ、原価(外注費)の過大計上を挙げております。
その結果、上記①では、追徴税額(法人税・消費税)が約3億6千万円、上記②では、追徴税額(法人税・消費税)が約1億円、上記③では、約9千万円となりました。
さらに、モデルが想定した不正パターン(経費)では、調査により把握した不正の手口として、
①偽りの出勤表等を作成し、架空の経費(人件費)を計上
②関連会社に偽りの請求書を作成させ、資金援助として渡した金額を経費(支払手数料等)に仮装して計上を挙げております。
その結果、上記①では、追徴税額(法人税・消費税)が約1億5千万円、上記②では、約1億3千万円となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年2月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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