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お知らせ 2026月09月8日
◆10月から企業側にカスハラ防止対策義務
近年、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題で取り上げられています。駅や飲食店、タクシーの中などポスターやシールで注意を喚起しているのを目にした方も多いでしょう。外部から発生するという特徴があり今までのハラスメントとは違います。
令和8年10月から企業側にはカスハラ防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
企業の行う具体的内容については法律に基づく指針で定められています。
◆カスハラに該当する事例
カスハラは従来のクレーム事案と重なる部分もありますが、クレーム対応では済まない社会通念上許容される範囲を超えた言動が従業員に被害に及ぶのかどうかを問われます。一般消費者を対象にする業種に起こりやすく、商品やサービスを販売する側に不当な要求や不可能な要求などを執拗に迫るなどして、従業員に威圧的な言動、精神的攻撃、身体的攻撃などをしてきます。その典型例が次のようなものです。
①要求に理由のない、商品やサービス
と全く関係のない要求
②契約などにより想定しているサービスを著しく超える要求
③対応が著しく困難又は対応が不可能な要求
④不当な損害賠償要求
⑤身体的な攻撃
⑥殴る、ける、たたくなどの暴行
⑦威圧的な言動
◆企業としての対応策
まず自社が今までカスハラと思える行為を受けたことがあった場合、どのように対処していたか社内で話し合ってみましょう。
◆カスハラを想定した事前準備
1.カスハラには毅然とした態度で対応、労働者を保護する
2.突発的に起こることも多いのでカスハラの内容と対処方法を従業員に周知させる。また悪質な場合では素早く上司に報告させ事実関係を確認する
3.個人攻撃防止で労働者の名札を変更する
4.相談窓口を定める。担当者も適切に対応
厚労省では業種別カスタマーハラスメント対策マニュアルを作成しているので参考にしてください。
コラム 2026月09月8日
◆今年の税制改正で所得税年収の壁が見直し
これまで「年収を抑えて扶養の範囲で働きたい」という場合、昨年までは所得税の壁は年収160万円でしたが令和8年には178万円に引き上げられます。扶養家族が働く時間が増えても課税されるラインが上がりました。
◆年収の壁は住民税や社会保険もあり
収入が大体年収100万~110万円を超えると住民税が掛かります。こちらは所得税に比べると課税ラインが低く、課税基準は自治体ごとに違うので確認が必要です。
社会保険の加入基準となる「106万円の壁」は現在51人以上の被保険者がいる事業所で適用され「所定内賃金が月平均8.8万円以上」「週所定労働時間20時間以上」「学生でない」方が対象になります。ただし令和8年10月からは「年収106万円」の壁は撤廃される予定です。
◆影響大きい「年収130万円の壁」
これは50人以下の全事業所も対象です。配偶者の社会保険の扶養家族で加入している場合、基準を超えると扶養から外れ自分で社会保険に加入します。扶養家族が勤めている事業所の社会保険に入るか、国民健康保険・国民年金に加入します。社会保険は保険料負担が大きいため手取りが減るということがあります。厚労省は助成金等でその分をカバーするような制度もつくっていますが、対象者に使えるかは申請をしてみないとわかりません。
また、社会保険の事業所規模の拡大で今までは扶養家族であっても、扶養家族が勤める事業者が拡大対象事業所になれば扶養からは外れるケースも出てきます。
税制が大幅に所得税の壁を引き上げでやや楽になったかと思っても、社会保険の壁が存在すると手取りを気にする短時間労働者の働き方はそれほど大きな変化は見られないでしょう。
◆高齢者就業には一定の変化が
一方、働き方の変化でいうと扶養家族ではありませんが、企業に勤める高齢者で厚生年金保険の適用者は在職老齢年金の年金停止ラインが月65万円と大幅に上がったので、年金カットを意識せず就業がしやすくなったといえるでしょう。
税務トピックス 2026月09月1日
国土交通省はこのほど、2025年度の「住宅市場動向調査」の結果を取りまとめ公表しました。今回の調査から「リフォーム促進税制」についても新たに調査。個人の住宅建設に関して影響を受けたことや資金調達方法などについての実態を把握し、今後の住宅政策の企画立案の基礎資料とすることを目的に01年度から毎年度実施しています。住み替え、建て替え、リフォームを行った世帯を対象として、注文住宅、既存(中古)住宅、分譲住宅、民間賃貸住宅、リフォーム住宅の種類別に調査を実施しました。
それによると、中古住宅取得後にリフォームを行った世帯のうち、リフォーム促進税制の適用を「受けた」もしくは「受ける予定である」と回答した世帯の割合は、中古戸建住宅取得世帯で14.7%、中古集合住宅取得世帯で12.2%でした。リフォーム実施世帯のうち、リフォーム促進税制の適用を「受けた」もしくは「受ける予定である」と回答した世帯の割合は4.3%にとどまっています。
リフォーム促進税制は、一定の省エネ・バリアフリー・耐震などのリフォームを行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられる制度。対象工事の内容や控除額は、工事の種類・費用・工事完了日(居住開始日)などで細かく条件が決まっています。控除の申請には増改築等工事証明書、補助金交付を受けた場合はその額がわかる書類(交付決定通知など)、工事請負契約書、工事費内訳書、改修箇所の写真・工事の内容や費用がわかる書類など、用意しておくべき書類が多岐にわたるうえ手続きが煩雑なことから、リフォーム促進税制の適用を「受けていない」と回答した世帯の割合は、中古戸建住宅取得世帯で74.1%、中古集合住宅取得世帯で78.0%、リフォーム実施住宅では85.8%となっています。
住宅購入資金とリフォーム資金の平均値は、注文住宅が7646万円で、分譲集合住宅が6443万円、分譲戸建住宅が5099万円、中古集合住宅が3321万円、中古戸建住宅が2966万円、リフォーム住宅が170万円となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2026月09月1日
◆4割の会社が「入れたのに使えない」
独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によると、AIを全社的に導入済みの企業でも「従業員による活用が進まない」と答えた割合が40.4%にのぼっています。ITの同項目(約28%)を大きく上回るこの数字は、「AIを契約すれば生産性が上がる」という期待が現実と乖離していることを示しています。
AIはITと異なり、使い手のプロンプト(指示文)の質によって出力結果が大きく変わる特性を持ちます。社内でプロンプト教育や使い方研修を行わずにツールだけを導入しても、成果は生まれません。「ツールの契約」と「AIの活用」はまったく別物であることを、まず経営者自身がしっかりと理解しておく必要があります。
◆コストの罠は導入後に現れる
導入前から気をつけたい落とし穴が「ランニングコスト」です。AI導入後の最大の運用課題として44.0%の企業が「ランニングコストが高い」を挙げています。初期費用だけに目が向きがちですが、月次・年次の継続費用を事前に試算しておかないと「思ったよりお金がかかる」という事態になります。導入を決める前に、必ず1年間の総コストをシミュレーションしてください。
◆セキュリティ不安の正体
セキュリティへの不安も見逃せません。AI導入にあたり懸念を持つ企業は75.2%にのぼり、ハルシネーション(もっともらしい虚偽情報の生成)や機密情報の漏洩リスクへの不安が自由回答で多く挙げられました。対策として最低限、①入力情報の学習設定オフ、②社外秘・個人情報の入力禁止ルールの策定、③利用ルールの社内周知の3点を導入前に必ず整備してください。このような事前準備こそが、導入後の混乱を防ぐ最大の保険になります。
◆失敗を避けるための3つの準備
失敗を避けるためにまず取り組むべきことは、「どの業務に使うかを一つだけ決める」ことです。全社展開を焦らず、まず一つの業務で小さな成功体験をつくることが定着への近道です。社内ガイドラインと簡単な使い方研修をセットで準備したうえで導入に踏み出しましょう。一歩ずつ着実に積み上げることが、AI活用を組織に根づかせる唯一の方法です。
その他 2026月08月25日
政府は、ホームページにおいて、租税特別措置(以下、租特)・補助金・基金の適正化に向けた提案募集の結果を公表しております。
それによりますと、総計3万7,174件の提案・意見のうち、租特に関する提案が全体の30%、補助金・基金が70%を占めました。
租特の内訳を見てみますと、国税に関するものが17%、地方税が3%、国税・地方税の別不明が10%となりました。
国税の税目別では、消費税が26%で最多、次いで、「その他」22%、「所得税」18%と続きました。
租特に関する主な提案・意見として、総論では下記が挙がっておりました。
①期限到来時には延長ありきではなく、効果検証の上、ゼロベースで見直すことを徹底すべき
②適用を受ける者(業種・企業規模)や適用額等の分布の実態を明らかにすべき
③租税特別措置等が企業・個人の行動変容に結びついているか等、実態に基づき、政策効果を定量的に検証すべき
④検証を踏まえ、政策効果や費用対効果を分かりやすく公開し、政策の透明性等を高めるべき
⑤定量的な効果検証のため、具体的なKPIが設定されていない場合には設定すべき
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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