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コラム 2025月03月25日

《コラム》離職票を離職者のマイナポータルに送付

◆離職者に直接送付マイナポータルサービス
 令和7年1月20日から離職者に直接に離職票が送られるサービスが始まります。
 離職票が使われる場面では雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するための書類です。離職票はハローワークから事業所を通して離職者に送られます。令和7年1月20日より希望する離職者のマイナポータルに直接送付することができるようになりました。離職者がハローワークで求職の申し込みをするには、事業者から離職票が届くまで1週間から10日ほど待つことになっていましたが、新サービスを使えばその期間は短縮されます。事業所も離職票を送る手間が省けます。

◆離職票が送付されるまでの流れ
 現在は事業所が雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると離職証明書は3枚複写で、そのうち事業主控えと本人宛離職票を事業所に郵送または電子送付しています。事業所は資格喪失届と離職証明書をハローワークに電子申請するとハローワークは離職証明書の事業主控えを事業所に電子送付し、離職票を離職者のマイナポータルに直接送付します。

◆離職票をマイナポータルに直接送付
 事業所が離職者のマイナポータルに直接送付してもらうには手続きが必要です。まず被保険者に向けたリーフレットを使って周知する必要があります。ただしこのサービスは離職者の任意の利用ですのでその点は留意しておきましょう。
①被保険者本人のマイナポータルで、マイナンバーがハローワークに登録されているか確認してもらい、登録されていない場合は事業所が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出しマイナンバーを登録してください。平成28年1月からマイナンバー登録が義務化されたので、それ以前に資格取得していた人は登録されていないかもしれません。
②被保険者のマイナンバー登録が済んでいる場合は被保険者本人にマイナポータル上で「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。①、②は資格喪失提出の2週間前までに行ってください。
③雇用保険の離職手続きを電子申請で行わず紙様式で行った場合は従来どおりの事業所経由の郵送になります。

コラム 2025月03月25日

《コラム》従業員個人の携帯電話を業務利用している場合の諸問題

◆個人の携帯電話を仕事利用してませんか?
 従業員個人の携帯電話を業務に使わせたり、利用することを容認せざるを得なかったりといったケースは少なくありません。“法人契約だと高くつくし、利用料としていくばくかの手当を払っているので良しとしよう”といった理由でこれまで過ごしてきたという状況ではなかったでしょうか。

◆業務使用部分の経費化と精算方法
 個人携帯の使用料を会社が負担し、会社の経費とするためには、通話明細書等により確認された業務のための通話に係る料金を従業員が明示し、それを企業が従業員に支給すれば従業員に対する給与として課税する必要はありません。また、業務のための通話を頻繁に行う業務に従事する従業員については、国税庁が例示している所定の算式により算出したものを、業務のための通話に係る料金として差し支えありません。
 が、しかし、現実的には、通話明細を開示して業務用だけ抽出して提示することを忌避されたり、毎月計算することが面倒だったりとして使いづらい精算方法です。一定の金額を通話料手当として給与課税としてしまっているケースが多いのではないでしょうか。

◆個人情報保護・事業情報漏洩防止のために
 経費問題をクリアしたとしても、コンプライアンスの観点や情報漏洩のリスク、個人情報の保護などから問題なしと言えるでしょうか。
 個人の携帯電話には従業員の個人情報やプライベートな通信記録などの保護されるべき情報が詰まっています。逆に、業務上の企業の機密情報が個人携帯から漏洩してしまうリスクもあります。従業員が退職して機密情報を持ったままライバル企業に就職してしまうこともないとは言えません。また、業務の電話が個人の勤務時間外でもつながる状況にあると労働時間の問題も惹起しかねません。
 個人携帯と会社携帯と2台持ちになると荷物になるし充電も倍になるから面倒だという意見もあります。しかしながら、会社契約で、セキュリティ対策も万全にし、Web閲覧の制限でウイルス感染を防ぎ、会社が情報を管理でき、仕事とプライベートを切り離すことができて、かつ、経費算入の問題もすっきりする法人契約の携帯電話利用にそろそろ切り替えるべき時期になってきているのではないでしょうか。

税務トピックス 2025月03月18日

観光庁が免税制度見直しの資料公表

 観光庁はこのほど、免税店や承認送信事業者など免税制度に関わる事業者を対象に開催した「免税フォーラム」で、財務省・国税庁などが示した資料を公表しました。免税制度については、購入時に消費税分も支払い、免税取引であることが確認できた後に返金する「リファンド方式」へ見直すとしています。

 財務省、国税庁、経済産業省、観光庁が共同で示した資料「外国人旅行者向け免税制度の見直し(案)について」では、外国人旅行者向け免税制度の概要を説明。そのうえで、「免税対象物品は、輸出するために購入される物品のうち通常生活の用に供する物品(金または白金の地金や事業用または販売用として購入されることが明らかな物品は対象外)であり、金額基準(同一の販売場1日当りの基準)がある」と解説しています。

 また、「1億円以上の高額購入者に対する税関検査」での捕捉率が極めて低い状況で、現状では「9割近くが補足できていない」と報告。賦課決定できたとしても、購入者の大多数は納税資金を持ち合わせておらず、「ほぼすべてが滞納となっている状況」だとしています。

 このため資料では、2025年度税制改正大綱に「出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す」ことが盛り込まれていると解説。フォーラム参加者に「外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や、消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に『通常生活の用に供するもの』であるか否かの判断を不要とする等の措置を講ずる」としたうえで、「新方式の施行に当たっては、空港等の混雑防止確保の観点から必要な環境整備等を行うほか、関係省庁において、業界団体等とも連携しつつ周知・広報を行う」と説明し、免税制度見直しについての理解と協力を求めています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月18日

国外財産調書、総財産額6兆円超え

 2023年分の国外財産調書の提出件数は1万3243件で、外国に所有する資産として申告された額は6兆4897億円に上ることが国税庁の発表で明らかになりました。6兆円を超えたのはこれが初めて。制度開始以来、提出件数と総財産額はいずれも増加を続けています。

 財産を種類別にみると、金額ベースで最多だったのは「有価証券」の4兆905億円で、全体の63.0%を占めます。「預貯金」が8479億円、「建物」が5064億円、「貸付金」が1835億円、「土地」が1620億円。また、「それ以外の財産」が6993億円となっています。

 国税局ごとにみると、東京局が調書の提出件数8438件、総財産額5兆895億円で最も多いそうです。それ以外では、大阪局が1920件で6277億円、名古屋局が892件で2651億円などとなっています。

 国外財産調書制度では、提出の有無によって、申告漏れが見つかった際の過少申告加算税と無申告加算税の税額が変わることになっています。提出した国外財産調書に記載された国外財産に関する申告漏れであれば減額され、調書未提出や不記載の国外財産の申告漏れであれば増額されるという仕組みです。23年分の調書については、軽減措置は168件に適用されて、増差所得等金額は67億円でした。一方の加重措置は303件に適用され、増差所得等金額は105億円となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月03月11日

住宅ローン控除 マイナポータルで連携

 2024年分の確定申告では、住宅ローン控除の手続きに関して、年末残高情報をマイナポータル連携で活用可能とした制度が導入されています。国税庁がこのほどまとめた「FAQ」によると、いまの時期に登録したケースでは、年末残高情報の格納が通知されるのは、登録完了から「2~5日後」となっているので注意しましょう。

 住宅ローン控除を適用する納税者は、金融機関から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告や年末調整の際に税務署または勤務先に提出する必要があります。しかし、年末残高調書を用いた新方式では、金融機関が納税者の住宅ローン残高情報を税務署に電子データで送信し、税務署はそれをもとに年末残高情報の電子データを作成。納税者は国税庁ホームページからマイナンバーカードを使ってe-Taxで申告する際に、マイナポータルを経由して年末残高情報を連携し、確定申告書の該当項目に自動入力できます。これによって納税者の書類の準備や申請手続きの手間を削減し、手続き漏れの防止にもつながるとされています。

 年末残高情報を格納した旨の通知がe-Taxのメッセージボックスに届くのは、納税者が「マイページ」での登録を行った時期によって異なります。国税庁がまとめた「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」によると、住宅ローン控除の対象となる家に住み始めた年の年末までに登録をすれば翌年2月中旬、1~2月初旬までの場合は「順次」、2月中旬~10月までの場合は「登録を了した日から2~5日(土日祝日を除く)」とされています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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