確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
相続財産の評価から節税対策、申告まで。
総合的にサポートいたします。
例えば、こんなことでお悩みではありませんか?
相続発生前
相続発生後
相続は10か月という限られた期間の中で、相続人の確定、遺産分割、相続税の申告及び納税など多くの手続きをしなくてはなりません。加えて、故人の意思を尊重し、大切なご家族が円満に相続を終えることが何よりも重要です。私どもは相続税を最小限に抑えるのみならず、司法書士や弁護士、不動産鑑定士などの他士業と連携の上、お客様の円満な相続を実現するため総合的にサポートをしてまいります。相続についてお悩みのことがございましたら、ぜひ一度当事務所にご連絡の上、ご相談をお聞かせください。
会社オーナー、地権者、個人事業主、サラリーマンの方など、
さまざまな方にご利用いただいております。
相続税の基礎知識
まずは、ご自身が相続税の申告の対象になるかどうか、また、申告・納付の基本的な流れや期間を把握しましょう。
❶ 相続税の申告が必要な方とは?
相続又は遺贈により取得した財産が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。遺産総額がその遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
遺産に係る基礎控除額:『3000万円+600万円×法定相続人の数』
※平成27年1月1日以降の相続より
❷ 相続税の申告と納付
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。納税は原則的に上記の申告期限までに行うこととなっていますが、相続税については、何年かに分けて納める延納や相続した財産を納める物納という制度があります。相続手続きを計画的に行うために、何をいつまでに行うべきかを把握しておくことが重要です。
基本的な流れ
◼︎ 準確定申告期限
相続が開始した年の1月1日から相続開始日までの所得(年金収入・不動産収入等)に係わる確定申告を、相続開始日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。
被相続人の年金の源泉徴収票の発行など、手続きに時間がかかることがありますので、早めの手続きが必要です。
◼︎ 申告期限
申告にあたり、戸籍収集、預金・有価証券等の残高証明書、不動産の固定資産税評価証明書など様々な書類の準備が必要です。
なお、相続税に関する特例を受けるためには、原則として申告期限内に遺産分割がまとまっていることが必要となります。
したがって、書類の収集及び遺産分割協議を効率よく行うことが大切です。
不動産の相続登記手続きの代行、司法書士のご紹介が可能です!
相続税のサポート内容
相続税申告の必要な事務手続きのサポートはもちろん、相続に関する様々な課題解決を行います。アフターフォローもお任せください。
相続対策
円滑な相続を実現するための賢い相続税対策。
「遺産分割・節税・納税」の3つの対策をバランス良く行います。
1.遺産分割対策
公正証書遺言の作成など
2.節税対策
生前贈与の実施、遺産分割の工夫、
不動産の活用、保険の活用など
3.納税対策
納税資金の準備、延納物納の利用など
相続対策を依頼する3つのメリット
相続開始前
◼︎ 生前贈与
生前に相続財産を配偶者や子、孫へ贈与することで相続財産を減らし、相続税を減らすことができます。受贈者一人あたり年間110万円を越える贈与については贈与税が課税されますが、配偶者に対する居住用不動産の贈与に係る配偶者控除、子や孫に対する一定の教育資金や結婚資金に係る贈与税の非課税制度などの優遇制度があります。また、賃貸用アパートなど、収益を生む物件を生前に贈与することで相続財産の増加を抑えることができます。これらを効果的に活用することで、相続税を減らすことができます。
◼︎ 遺言書の作成
遺言書を作成することで、自分の意思を遺族にのこすことができます。子どもがいない場合や、相続財産の多くが不動産のみの場合、離婚を経験していて異父母兄弟が相続人になる場合などは、相続で争いに発展する可能性があるため、生前に遺言書を作成することが望ましいです。遺言書には法的拘束力が認められるため、遺産分割における争いを防止し、財産をのこしたい遺族に財産を渡すことができます。なお、全ての財産を一人の相続人に相続させる遺言など、他の相続人の遺留分※を侵害する場合についても争いに発展する可能性がありますので注意が必要です。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、確実に自分の意思をのこすために当事務所では安全性の高い公正証書遺言をお勧めしております。
※遺留分・・・民法で定められている、兄弟姉妹以外の相続人が相続できる最低保証割合をいいます。
たとえ遺言がある場合でも、相続人は遺留分を主張することができます。
相続開始後
◼︎ 遺産分割による節税対策
・配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、課税価格が法定相続分以下、あるいは取得額が1億6,000万円まで相続税がかかりません。
⇒配偶者については大幅な減税が認められています。
※適用を受けるには、税務署への申告が必要です。
ケーススタディ
◼︎ ご注意!二次相続を見据えた遺産分割を
配偶者の税額軽減を利用することで、一次相続では相続税を大きく減らすことが可能ですが、二次相続(相続した配偶者が亡くなったとき)で大きく相続税が発生してしまうことがあります。
同じ遺産総額でも分け方次第で相続税額に違いが生じます。相続税額を少なくするためには、一次相続・二次相続を見据えて相続税をシミュレーションすることがとても重要になります。
・小規模宅地等の特例
被相続人が事業や居住のために使っていた土地を相続する場合は、減税の特例を受けることができます。なお、その土地を相続する人によって相続財産の評価が変わります。
(一定面積の範囲内において、最大80%の評価減が可能です。)
ケーススタディ
◼︎ 小規模宅地等の適用限度面積の拡大
相続税改正に伴い、自宅土地と事業用土地の併用利用が可能になり、それぞれ限度面積まで評価減を適用できるようになりました(最大730㎡)。
◼︎ 生命保険の活用
生命保険による死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、遺産分割の対象となりません。したがって、確実に保険受取人に保険金が支払われるため、遺産分割協議を経ずに特定の相続人やお世話になった第三者(子の配偶者など)に財産を残すことができます。
また、死亡保険金には相続税が非課税となる限度額が設けられており、死亡保険金として財産を残すことで現金のまま財産を残すよりも相続税の負担を減らすことができます。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
◼︎ 延納・物納
相続財産の大部分が不動産で金融資産がほとんどない場合など、現金で相続税を一括納付することが困難であると認められる場合は、一定期間に渡り分割払い(延納)することが認められております。
また、延納によっても金銭納付が困難な場合は、不動産等の相続財産による納付(物納)が認められております。物納をする場合でも、都心部の土地や高収益物件を優先的に残し、比較的利用価値や収益性の低い物件を物納に充てることで優良資産を相続人にのこすことが重要です。
ケーススタディ
相続税申告サポート
たくさんの決めごとや必要書類。ご自身では難しい手続きの数々。
スピーディーにしっかりサポートいたします。
相続税申告書の作成はもちろん、準確定申告書、遺産分割協議書の作成、分割内容に応じた土地の分筆、不動産登記手続きから不動産の処分まで他士業と連携の上サポートします。
相続税申告サポートを依頼する3つのメリット
◼︎ サポートの流れ
サポートの大まかな流れは以下の通りです。必要に応じて当事務所提携の司法書士、弁護士、不動産鑑定士などをご紹介します。税務申告のみならず、遺言作成支援や登記手続き、戸籍収集から相続不動産の売却処分まで総合的なサポートをご提供します。
お客様の声
セカンドオピニオンをお受けいただいたお客様よりお声をいただいています。
相続税に関するセミナーに参加し、個別相談で相続税の試算と生前対策についてご相談させていただきました。既存の税理士は父の代からお世話になっているのですが、ご高齢で私とは面識がほとんどないため、気軽に相続について相談できる場を探しておりました。おかげさまで、必要な納税資金や節税の方針を整理することができました。ありがとうございました。(埼玉県在住 Cさん 45歳男性)
先日父が亡くなったのですが、顧問税理士の先生が相続に不得手な先生ということもあり、ホームページを拝見し自宅に近いこちらにご相談させていただきました。申告期限まで3か月しかなかったのですが、スムーズに税務申告のサポートをしていただきました。二次相続を踏まえた遺産分割案の提案やよく分からなかった登記手続きまでサポートしていただき、とても助かりました。(東京都在住 Dさん 60歳女性)
事業承継対策
現経営者から後継者へのスムーズなバトンタッチをお手伝いいたします。
事業承継は相続税対策と見られがちですが、相続税対策は事業承継対策の一部にしかすぎません。
現経営者から後継者へのスムーズなバトンタッチを行うため、現状の把握(例えば株の評価)や承継方法のご提案など様々なサポートを行います。
◼︎ ご相談の流れ
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
03-5471-0751電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
無料ご相談窓口はこちら確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分