会社設立をお考えの方、資金運用でお悩みの経営者様
起業・経営支援はお任せください。
起業支援
起業の準備段階からぜひご相談ください。
「事業のカタチ」を具体的にするサポートをいたします。
起業前のご相談により起業後の『事業のカタチ』が具体的になってくることも多くあります。
当事務所は事前の相談も含め、会社設立・開業のための諸手続きから開業・運転資金調達計画、経営基盤の安定に向けた経営計画の立案・実行支援まで、税務のみに限定されない総合的な経営コンサルティングで起業をサポートいたします。
◼︎ 主な流れ
-
起業準備
必要資金の把握と運転資金調達計画の作成支援
経営計画の立案及び実行支援
-
組織形態の検討
個人事業、株式会社等の組織形態の選択
会社設立及び開業支援
経営計画に沿った各種届出提出支援
-
起業
起業後の実務支援
トータルでのご相談はもちろん、スポットでのご相談も承っております。
経営支援
当事務所は「経営革新等支援機関」として認定を受けております。
中小企業のみなさまが抱える経営問題を解決へと導きます。
当事務所は平成24年11月5日に中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関として中小企業庁から第1号認定を受けました。
認定経営革新等支援機関は中小企業等経営強化法に基づいて認定されるもので、中小企業に対して支援事業を行い経営問題を解決いたします。
認定経営革新等支援機関からの支援には主に次のメリットがあります。
経営革新等支援機関から支援を受ける主なメリット
❶ 信用保証協会の保証料が減額
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。
❷ 補助金の申請が可能に
「創業促進補助金」、「ものづくり・商業・サービス補助金」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。
❸ 設備投資時の税制優遇措置
認定経営革新等支援機関のアドバイスに基づき建物付属設備又は器具備品を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の特別控除を受けることができます。
対象者 |
中小企業者等で、認定経営革新等支援機関の指導・助言に基づき設備投資を行った者 |
対象業種 |
卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業など
|
対象資産 |
1)1台30万円以上の器具・備品、2)1台60万円以上の建物付属設備
|
税制措置 |
取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除(税額控除は資本金が3,000万円を超える法人は対象外)
|
融資
創業時から融資可能なものや低金利で利用できる融資もあります。
状況に応じてサポートいたします。
創業時からでも融資可能なものに「日本政策金融公庫の融資」や「制度融資」があります。
その中には認定支援機関の助言・指導を受けることを条件として低金利で利用できる融資もあります。
❶ 日本政策金融公庫
創業者が利用できる「新創業融資制度」、「中小企業経営力強化資金」があります。
新創業融資制度は、低金利、無担保・無保証(借入金額による)で利用できます。メリットとして制度融資に比べ融資実行が早く、素早い事業展開にも対応できます。
中小企業経営力強化資金は、無保証・無担保(借入金額による)で新創業融資制度よりも金利が低く、自己資金要件がないため自己資本がなくても融資を受けられる可能性があります。理想的な融資制度ですが認定支援機関の助言・支援を受けることが必要です。
❷ 制度融資
民間の金融機関の貸付に信用保証協会が保証を付けるため借入がしやすくなります。行政による利子補給制度や信用保証料補助制度が用意されるケースがあり、メリットとして日本政策金融公庫の創業融資制度よりも金利が低い傾向があります。デメリットとしては申し込みから融資実行まで時間を要すること、日本政策金融公庫に比べ自己資金要件が厳しく融資金額が少なくなることがあります。
※制度が自治体により異なるため確認が必要です。
いずれの場合にも、金融機関や融資担当者に納得してもらう資料作成が不可欠です。その中でも、事業計画・資金繰り計画の策定は、会社の将来を具体的に数値化し、会社経営には無くてはならない非常に重要なものです。
私たちは税務・会計のみならず、資金繰りも含めてあらゆる角度から事業計画を支援いたします。