(前編からのつづき)
猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、状況に応じて更に1年間猶予される場合があり、猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
また、新型コロナ感染症に納税者や家族が感染して医療費や治療費等がかかる場合をはじめ、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナ感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められるとしております。
猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
国税庁では、納税が困難な場合は、気軽に所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう呼び掛けており、納期限の前からでも相談は可能で、申請に当たっては必要な書類がありますので、事前に所轄の税務署(徴収担当)に電話し、必要な書類を確認すると申請の手続きがスムーズに行えるとの注意喚起をしております。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。