(前編からのつづき)
しかし、その賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が適用されると説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。
そのため、政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合は、「正当な理由に基づくもの」に該当するので、引き続き資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置が適用されます。
その際、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する旨を明らかにしておく必要があるとしております。
さらに、不動産以外の資産(事務機器等)の貸付けについて、 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額する場合も同様に取り扱って差し支えないこと、また、政府の要請が行われる前に、賃貸業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために 賃料を一定の期間減額した場合も、同様に取り扱って差し支えないとの考えを示しておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。