個人開業医の先生へ
診療所の安定的な発展には、法人化をお勧めします。
診療所の運営が順調に進むと、医療法人に関する話題があちこちから聞こえてくるのではないでしょうか?「医療法人に蓄えられた財産はすべて国に没収される」というご意見を時々耳にしますが、これは全くの誤解です。先生方の正しいご理解と私たち専門家のアドバイスがあれば、診療所を安定的に発展させ、しかも大きな節税効果を得ることができるのです。
医療法人の趣旨とメリット
経営、税金、そして事業承継におけるまで。
医療法人は、診療所の発展と継続に大きなメリットがあります。
◼︎ 医療法人とは?
医療法人とは医療法の定めにより設立される法人で、
1.個人による医業経営の継続の困難を解消し、医療機関の経営に永続性を与える。
2.医療機関の近代的、合理的な運営・経営を可能にする。
ことを目的としています。これらの趣旨から、医療法人には3つの特徴があげられます。
医療法人の3つの特徴
❶ 営利目的の禁止
株式会社のように内部留保利益を配当することはできません。
❷ 設立の制限
設立に際しては、都道府県知事の認可が必要です。
❸ 業務の制限
医療法に規定されている以外の業務を行うことが禁止されています。
◼︎ 医療法人のメリット
❶ 経営面
社会的信用が高まる
分院開設が可能
法人格認可事業が可能(介護老人保健施設・訪問看護ステーション・サービス付き高齢者向け住宅)
❷ 税金面
税率の違い
所得税と法人税の税率の違い
ケーススタディ
◼︎ 医業利益2,000万円、院長1人で法人化した場合
❸ 事業承継
・相続時に事業資産が分散しないため、事業継続が容易
個人診療所に相続が発生した場合には、他の資産と区別なく法定相続人間による分割協議の対象になってしまい、事業継続が困難になる場合があります。
・診療所の廃止届出・再度の開設許可手続きは不要
理事(経営者)の交代手続きだけでOK。
・相続財産を抑制できる
相続財産となるのは設立時における「基金」の部分のみであり、設立後医療法人に残った内部留保(剰余金)の部分は相続税の対象となりません。
・M&Aを活用しやすい
第三者へ事業を売却
第三者の事業を買収
医療法人設立・運営のサポート内容
たくさんの書類作成と時間を要する医療法人の設立。
経験豊かなスタッフが責任を持ってサポートさせていただきます。
◼︎ 設立
医療法人設立から開業までには、様々な書類の作成をしなければなりません。当然、それらの作成には一定の時間と手間がかかります。当事務所では、経験豊かな専門スタッフがおりますので、申請書の作成から法人として開業するまで、責任を持ってサポートさせていただきます。
❶ 設立認可申請から登記完了まで
年2回
医療法人設立の流れについては上記の通りになっております。 行政への仮申請から認可証交付までおよそ5ヶ月かかります。30ページ以上にわたる設立認可申請書の作成に時間と手間がかかることはもちろんのこと、それぞれの申請書類は受付時期が決められており(年2回)、いつでも提出できるわけではないため、申請手続きにおいてはスケジューリングがとても大切になります。当事務所の経験豊かな専門スタッフに安心してお任せください。
❷ 診療所開設許可申請から開業まで
行政からの認可を経て、医療法人の設立が完了したら、医療法人の診療所として開設の手続きを行うこととなります。開設をするには、所轄の保健所に開設許可申請書を提出し、実地検査を経て許可を得なければなりません。この開設許可申請書の提出から許可書の交付まで早くて1ヶ月かかりますので、滞りなく医療法人として開業するためにも事前の準備及びスケジューリングが大切です。
※設立後の診療所開設許可申請については、行政による立入検査が行われます。なお、X線装置についても法人の設置届を提出しますので、検査対象となります。
❸ その他
医療法人としての開業後、保険医療機関指定申請、税務署に対する設立届等、社会保険・厚生年金及び労働保険の手続き等が完了すれば医療法人として滞りない運営が可能となります。必要な手続きのほとんどは当事務所の専門スタッフが対応しますので、先生は安心してこれまで通りの診療をお続けいただくことができます。
◼︎ 設立後の運営サポート
医療法人の設立後も、安定した診療所経営のために、税務会計・節税提案・各種コンサルティング等を積極的に行ってまいります。事務処理や経営アドバイスはもちろん、例えば生命保険を活用した節税や、メディカルサービス法人(MS法人)の活用等をご提案します。また個人資産形成や事業承継等、中長期的なスキームについても、先生のご要望をお聞きし、当事務所の長年に渡るノウハウを活かしながら最善の施策をご提案します。