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税務トピックス 2021年3月2日

ビットコイン脱税で初摘発

仮想通貨の取引で得た所得を隠し、約7700万円を脱税したとして、金沢国税局は会社員男性を所得税法違反の疑いで金沢地検に告発したと1月に発表しました。仮想通貨で得た利益を隠した事案が脱税として告発されるのは全国初ということです。

 

発表によると、男性は2017~18年にビットコインなどの取引で得た約1億9900万円の所得を確定申告せず、所得税約7700万円を脱税した疑い。男性は脱税で得たお金を株取引や不動産購入に充てていたそうです。
仮想通貨を巡る課税関係はいまだ議論が絶えませんが、現行制度では、FXや株取引で得た金融所得とは異なり、50%を超える最高税率が課される雑所得として扱われています。

 

今回の摘発事例のように脱税で得た実際の収入があるケースはともかく、価値の乱高下の激しい仮想通貨を巡っては、実際の収入が何もないにもかかわらず税法上で数億円の所得があるとされる〝瞬間億りびと〟も多いとされます。その理由は、国税庁が17年12月に公表した仮想通貨を巡る課税ルールにあり、ある仮想通貨を他の仮想通貨を購入する時の決済に使うと、そのタイミングで、他の仮想通貨の時価と保有仮想通貨の取得価額との差額の所得があったものとみなされるというものが関係しています。

 

つまり10万円でビットコインを買い、その後の価格高騰で1億円まで膨らんだ場合、それを使って6千万円分のイーサリアムなどを購入すると、現金化していなくてもその時点で3990万円の所得があったとみなされ、所得税が課されることになります。その後、買い替えた他の仮想通貨の価値が暴落すれば、手元に一度も現金がなかったとしても数千万円の税負担だけが残されることになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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