国税庁は、同庁ホームページ上にて、「電子帳簿保存法一問一答(2022年1月1日以後保存等を開始する方)」を公表しております。
そして、2021年度税制改正による電子帳簿保存制度の見直しに伴い、問い合わせの多い事項を追加しております。
電子計算機を使用して作成する帳簿関係(ダウンロードの求め)では、ダウンロードの求めに応じることができるようにしておく場合の電磁的記録の提出について、提出の際のデータの形式や並び順について決まりがあるのか、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのか、保存媒体自体についても提示・提出の必要はあるのかの質問が掲載されました。
これに対しては、「税務調査の際に確認可能な状態で提供されれば形式や並び順は問わないが、通常出力できるであろうファイル形式等で提供される必要がある。また、『ダウンロードの求め』に応じることができるようにしておく場合には、保存媒体の提示・提出に応じることができるようにしておくことまでは含まれていないが、その保存媒体についても、質問検査権に基づく確認の対象となる場合がある」と回答しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年2月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。