国税庁では、特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPRしております。
同特例は、寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき、その特定美術品をその寄託先美術館の設置者に寄託していた被相続人から相続又は遺贈によりその特定美術品を取得した一定の相続人(以下:寄託相続人)が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、税制上、優遇措置が受けられる制度を言います。
優遇措置は、寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税の額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、寄託相続人の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
同特例は、2019年4月1日以降に相続又は遺贈により取得をする特定美術品に係る相続税について適用されますので、該当されます方はご確認ください。
納税が猶予されている相続税は、寄託相続人が死亡した場合や、特定美術品を寄託先美術館の設置者に贈与した場合、特定美術品が一定の災害により滅失した場合に免除されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。