国税の課税処分に対して異議を申し立てる手段である再調査請求、審査請求、国税訴訟について、納税者の訴えが各手続きによって一部でも認められた割合は1割強にとどまることが分かりました。一度決まった課税処分を覆すのは極めて困難であることが改めて示されたかたちです。
税務署や国税局による処分になんらかの不満がある時、納税者はまず処分を行った税務署や国税局に対して「再調査の請求」を行い、結果に不服があれば第二段階の「国税不服審判所への審査請求」に進むという選択肢があります。または、税務署などへの再調査請求を飛ばして、直接審判所に審査請求を行うことも可能です。
審判所でも処分が覆らなかった時に納税者が最後に取れる手段が、裁判所へ訴えを起こす「訴訟」です。裁判の結果、これまで通例として行われていた課税処分が不適当であると判示されることもあり、判決が全国の税務行政に大きな影響を与えます。
国税庁がこのほど公表した最新のデータによれば、2021年度に再調査請求は1119件発生しました。一方、前年度分に発生した分も含めた再調査請求の処理件数は1198件で、そのうち、納税者の主張が認められたのは83件、割合にして6.9%にとどまりました。この割合はここ4年ほど10%台前半で推移していましたが、5年ぶりに1桁台に落ち込んでいます。
次に国税不服審判所への審査請求は、21年度に2458件発生し、2282件が処理されました。16年の制度改正で、再調査請求を経ない審判所への申し立て件数は急増しましたが、そこから徐々にまた減少傾向にあります。そのうち納税者の主張が認められたのは297件で、割合は13.0%でした。他の再調査請求、国税訴訟よりはやや高い数字ともいえますが、認容割合は毎年10%前後で推移していることから考えても、個々のケースの積み上げにより今年はすこし上振れしただけと考えるべきかもしれません。
最後に、納税者が当局の処分に異議を唱える最終段階である国税訴訟は、21年度に187件発生しています。一方、終結した訴訟は199件で、そのうち納税者の一部勝訴が6件、全面勝訴が7件ありました。両者を足しても、司法の場で納税者の主張が認められたのは6.5%にとどまっています。
<情報提供:エヌピー通信社>