2023年10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
例えば、固定資産の販売において、売手が出荷基準により2023年9月に課税売上を計上し、買手が検収基準により2023年10月に課税仕入れを計上するケースがあります。
この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手からその取引について適格請求書の交付を求められたとしても、その取引に係る適格請求書の交付義務はありません。
このため、買手においては、原則として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。
上記のように、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。