インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます。
適格請求書のほか、保存すべき請求書等には下記の書類等が該当します。
①適格簡易請求書
②適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
③適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)など
④卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売や、農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る) といった取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む)等
なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の(1)~(9)の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますので、あわせてご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。