2017年度税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限が、これまでの103万円から150万円に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除が見直されます。
具体的には、控除対象配偶者を定義している所得税法の規定を整備し、これまでの控除対象配偶者が、「控除対象配偶者」、「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」の3つに区分されます。
これまでの配偶者控除では、適用対象を「居住者が控除対象配偶者を有する場合」とし、控除対象配偶者の定義で「配偶者の合計所得金額が38万円である者」と規定されているため、居住者の所得に関係なく控除が適用されておりました。
しかし、同改正によって、居住者の所得要件が導入され、合計所得金額が1千万円超の居住者は、配偶者控除の適用ができなくなるため、控除対象配偶者の定義を規定し直すことになりました。
これまでの控除対象配偶者は「同一生計配偶者」に名称変更されますが、内容はこれまでと変更ございません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。