土地の貸し借りでは、通常、借り手が地主に対し地代を支払います。
地域によっては地代に加え、権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てる場合、通常、地代や権利金を支払わないことがほとんどです。
このように、地代も権利金も支払わずに土地を借りることを「土地の使用貸借」といいます。
親の土地を無償で借りて子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのでは?という疑問が生じるかもしれません。
しかし、使用貸借においては、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親が借りている土地(借地)に子どもが家を建てる際にも、通常は地代や権利金を支払いません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用することを「借地権の使用貸借」といいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。