6月中旬に住宅宿泊事業法が施行されたことで、届け出をすれば住宅宿泊事業者として誰もが民泊を行えるようになりました。これを受け国税庁は、民泊事業によって生じる所得区分や必要経費の処理方法について取りまとめ、このほど発表しました。
民泊によって生み出される所得は所得税の課税対象になり、その所得は原則として「雑所得」に区分されるそうです。所得税法では、不動産の貸し付け(賃貸)による所得は「不動産所得」に区分されますが、民泊は不動産賃貸業と異なる扱いとされました。
民泊に利用できる家屋は、①現に生活の本拠として使用されている家屋、②入居者の募集が行われている家屋、③随時その所有者等の居住の用に供されている家屋――に限定され、宿泊日数も制限されています。以上のような民泊の性質や事業規模、宿泊できる期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊で得た所得は、原則として雑所得に区分されるというのが国税庁の見解です。
ただし、不動産賃貸事業者が契約期間の満了などによる不動産の貸し付けを終了した後に、次の契約が締結されるまでの間、不動産を利用して一時的に民泊を行った際の所得は、不動産所得に含めてもかまいません。また、民泊の所得によって生計を立てているなど、所得税法上の事業として行われていることが明らかであれば、その所得は「事業所得」に該当するとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>