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お知らせ 2018年10月16日

修繕と資産取得の境界線 

6月の大阪北部地震、7月の広範囲にわたる豪雨被害と、大規模な自然災害がたて続けに日本を襲っています。災害を契機に耐震工事や土留め工事などを考えている企業も多いでしょう。こうした災害対策にかかった費用は、一度被災した資産に対するものか資産の性能を高めるものかの違いによって、修繕費として一括損金にできるか、資本的支出として減価償却していくかが変わってきます。否認されると追徴課税を課されてしまうため、今一度、修繕費と資本的支出の境界線を確認しておきたいところです。

 地震や豪雨で社屋などの資産に被害を受けた場合、被災前の状態に戻すために支出した金額は、全額が修繕費として支出年度の損金になります。もっともこれは災害に限らない話で、建物、機械、車両、備品といった固定資産を原状回復するための費用は、そもそも修繕費として認められています。

 建物に補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐための防ぐための土留めを行ったりするケースでは、対象となる資産がすでに自然災害でダメージを負っているかどうかで判断が変わります。例えば大阪北部地震で被災した建物について、余震による二次被害を抑えるために補強工事を行うケースでは、修繕費に当たります。こうした工事にかかったコストは、被災前の機能を維持するための費用とみなされるからです。

 しかし、豪雨被害を受けて「うちにも同じような災害が来たら危ない」と思い立ち、現時点では被害を受けていない資産について同じ補強工事を行うと、それは原状より価値を高めるための費用として資本的支出に該当します。工事内容に基づき、費用は長年をかけて減価償却していくことになるわけです。もっとも、これは被災した資産も同様で、例えば復旧工事のついでに今までなかったエレベーターを設置するようなケースでは、価値を高めるための工事として資本的支出になります。要するに大前提として、「原状回復は修繕費、機能の追加は資本的支出」と覚えておけばよいでしょう。

 なかには判別の付きづらい場合や、原状回復費と新機能の金額が、見積書や請求書で証明できないこともあるでしょう。そうした時には、かかった金額全体の3割を修繕費として一括損金に算入し、7割を資本的支出として減価償却する処理も認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>

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