(前編からのつづき)
上記①は、住宅ローン控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要があるにもかかわらず、その減算をしていなかったケースで約1万2,600人に申告誤りがありました。
上記②は、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合、一定期間はその家屋について住宅ローン控除の適用を受けられないのに適用を受けていたもので、約1,800人に申告誤りがありました。
上記③は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である者は適用できないのに適用を受けていたケースで、約100人に申告誤りがありました。
是正を要すると見込まれる納税者に対しては、所轄の税務署から文書を送り、申告誤りの是正と不足分の税額の納付を求め、自主的に修正申告すれば一部の年には延滞税はかかりますが、加算税は免除か軽減される場合が多いです。
該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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