総務省は10月1日の消費増税に合わせ、手紙(25グラム以下の定形郵便物)の郵便料金を現行の82円から84円に、はがきの郵便料金を62円から63円に値上げする方針を固めました。値上げは手紙が5年半ぶり、はがきが2年4カ月ぶり。
この値上げはあくまでも郵便料金の引き上げで、切手の購入価格に税率引き上げ分が上乗せされたということではありません。消費税は国内で事業者が対価を得て行う取引を課税対象にしているものの、「土地の譲渡や貸付け」や「有価証券の譲渡」などいくつかの取引は非課税とされていて、「郵便切手類・印紙の譲渡」も課税されない取引に含まれています。増税を前に「63円切手」や「84円切手」が登場することが予想されますが、これは切手の価格が高くなったというわけではなく、配達にかかるお金が上がったことに伴い、その郵便サービスを切手一枚で提供するために発行されるものです。
社内の税務処理においては、郵便切手を購入したときには消費税を非課税と処理し、配達代金として郵便切手を郵便物に貼って使用したときに初めて消費税を負担したとするのが本来の形と言えます。しかしそこまで厳密な処理を行うことは実務的ではありません。そこで、購入したときに課税対象の「通信費」に計上して、消費税を負担したものと扱う実務が認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>