(前編からのつづき)
内国普通法人等の設立届出においては、定款等の写し以外の書類(「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類)が添付不要、外国普通法人となった旨の届出においては、定款等の和訳以外の書類が添付不要となりました。
さらに、(公益法人等の)収益事業の開始等の届出では、定款等の写し・貸借対照表以外の書類が添付不要になり、手続委託型輸出物品販売場許可申請では、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが添付不要となりました。
上記の対象手続きに係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。
また、納税者の申告等の手続きを簡素にするため、2019年4月1日以後に提出する、2019年分以後の所得税の確定申告書については、「所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができる」と記載事項が見直されました。
そのほか、納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以後に提出する一定の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されておりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。