提供:エヌピー通信社
追徴課税を巡ってサッポロビール社と国税が争う裁判で、東京高裁は同社が販売した「極ZERO」は酒税法上の「第3のビール」に当たらないとする一審判決を支持し、サッポロ側の控訴を棄却しました。製造工程や開発データなどを基に、酒税法が定める要件を欠いていると判断したものです。
サッポロと国税の長い戦いは2013年に端を発します。同年6月に同社は「世界初の製法」をうたった極ZEROをビール系飲料のなかで最も税率の低い「第3のビール」として売り出しました。しかし翌14年1月、国税庁から「第3のビールではなく発泡酒に当たる可能性がある」と製法を照会されたことで暗雲が立ち込めます。もし発泡酒なら酒税は第3のビールの約1.7倍(当時)となり、それまで売り上げた分にかかる酒税の差額115億円を納税する義務が生じます。未納分の税金は納めるのが遅れるほど延滞税が多くかかるため、同社は負担がこれ以上増えないように納めるだけ納めておき、第3のビールだと証明できれば後から返してもらうこととしました。その後サッポロは社内で検証を行い、改めて第3のビールであるとの確証を得たとして国税当局に115億円の返還を求めましたが、国税が拒否したため、現在に至る対立が始まりました。
国税訴訟の前段階となる国税不服審判所の裁決では、「その他の発泡性酒類」が規定された06年改正酒税法の立法趣旨に触れ、第3のビールの特例税率は、当時販売されていた第3のビールの商品群と「同種の製造方法によるもの」に限定する趣旨があったとしました。世界初の製法をうたった極ZEROは法が規定する製法ではないため、第3のビールに該当しないと結論付けたとみられ、司法判断もそれを支持したことになります。
<情報提供:エヌピー通信社>