お知らせ/トピックスTOPICS

コラム 2017年6月27日

経営者個人保証解除の条件

全国銀行協会と日本商工会議所などが、強制力のない自主ルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、銀行借入に付随する経営者(社長)個人保証の解除を徐々に進めています。そこで、かつては銀行融資において常識であった経営者個人保証の解除の要件を考えてみたいと思います。

 よく考えてみれば、企業融資に必ず社長個人保証がつくというのは、おかしな常識です。株式会社は株主有限責任に見られるように、個人の責任を限定的にすることにより、個人の出資をしやすくし、会社でビジネスリスクを取りやすくしたものです。社長といっても、会社とは別人格というのが前提であり、別人格であれば、会社は倒産しても社長個人は生き残ることができるはずです。しかるに、会社への融資について、社長の個人保証をつけ、会社が破綻したときには、社長の個人財産まで身ぐるみはぎとられるようでは、個人で事業をやっているのと何ら変わらなくなってしまいます。

一方、銀行側も、社長の個人財産まで立ち入って、個人への生活を脅かしながら、会社への融資金に対する返済請求を行うのは、気が進まない仕事です。また、社長が多額の隠し財産を持っていることはそれほど多くありませんので、効率のいい仕事でもありません。

 それではなぜ、銀行は社長個人の保証を要求するのでしょうか。そこには大きく二つの理由があると思われます。

 第一は社長の心構えです。社長には全身全霊をかけて経営にあたってほしいのです。会社は個人とは別物だから、適当に仕事をして、会社がつぶれても自分の財産だけはしっかり守り、安穏の生活を確保しようという社長では安心して融資はできません。自分の全財産をかけて仕事をしているという心意気が必要です。

 第二は決算書の透明性です。決算書は経営者自身が作成しますから、経営者が自分に都合のいいように作るリスクが常に存在します。上場企業のように会計監査人の監査を受けていれば別ですが、大部分の中小企業は会計監査を受けていません。銀行は決算書の正確性に対する担保を持っていませんから、粉飾決算があったときの用心に、会社以外の返済財源を確保しておく必要性があるのです。会社を個人の節税組織と考えているような社長なら、個人財産も含めて返済財源としなければなりません。逆にいえば、社長が誠心誠意経営を行い、決算書に嘘がなければ、社長個人保証は不要ということになります。銀行は預金者保護の観点から貸出金の回収に全力を尽くすことが求められますが、嘘偽りのない決算書の提出を受け、社長が精一杯事業に励んだ結果として会社が倒産したのであれば、貸倒責任を自分で被ることに異存はないはずです。

社長個人が会社の責任から切り離されれば、会社が果敢にリスクに挑戦することができるようになりますし、有能な社長の起業への再挑戦も容易になります。そうしたビジネス環境を整備することがこれからの日本において望ましいものであることは言うまでもありません。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口