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お知らせ 2020年4月14日

(前編)国税庁:新型コロナ感染症の影響を受けた事業所等の納税を救済へ!

 国税庁は、新型コロナ感染症の影響によって、国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予するとして、早めに所轄の税務署へ相談するよう呼び掛けております。
 また、新型コロナに感染した場合など、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められる場合もあることを明らかにしております。

 具体的な要件とは、
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき 国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合がある)のすべてに該当することとしております。

 すでに滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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