(前編からのつづき)
このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。
今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。
また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。
事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。