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お知らせ 2017年12月19日

《コラム》イクメン育児休業・同給付金(男性版マタニティーリーブ関係)

◆パタニティーリーブ(男性版育児休業)取得
 制度(育児休業法・育児休業給付制度)や言葉(イクメン)があっても、なかなかそれを活用できない雰囲気にあるのが、日本の民間企業であり、そこに働く人たちです。
 一方、同じ日本にありながら、外資系企業では、企業側もそこで働く人も、日本の民間企業とは考えが違います。日本人男性従業員は、奥さんの出産を機に、パタニティーリーブ(男性版マタニティーリーブ)を取得することになりました。

◆男性版:育児休業制度と育児休業給付金
(1)どれくらい休めるのか?
 子の出生日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者申出の期間です。
(2)その間の給料は?
 育児休暇中の給料は、就業規則によりますが、定めがなければ、無給で構いません。
(3)何か給付金はもらえる?
 出産日以後に無給の場合、育児休業給付の申請により、雇用保険から、給料の育休開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は同50%)、育児休業給付金が支給されます。
 ただし、給付には上限があります。
 また、育児休業給付金は、課税の対象となりません。
(4)無給中も負担しなければならないもの
 毎月給与から天引きされている住民税の特別徴収額は引き続き負担しなければなりません。別途会社にその都度振り込むか、前もって天引きしてもらうかになります。
(5)無給期間中の社会保険
 「育児休業申出書」を提出することにより、育児休業を開始した月から、終了した日の翌日の属する月の前月まで社会保険料負担が、本人・会社ともになくなります。
(6)給付金申請の方法
 原則は、事業主が「育児休業給付金支給申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。その際、賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類の提出も求められます。
(注)その他詳しいことは、
・厚生労働省サイト「Q&A~育児休業給付~」
・ハローワークのサイト「ハローワークインターネットサービス 育児休業給付金」などをご参照ください。
・もしくは、お近くのハローワークか、会社顧問の社会保険労務士さんにご相談ください。

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