年末が近づき、今年の分のふるさと納税をどこに寄付するか迷っている人も多いかもしれません。高額納税者ともなれば控除対象となる寄付上限額も高く、それだけ多くの返礼品を受け取ることができますが、返礼品であってももらいすぎると税金がかかることを忘れてはいけません。
ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に当たり、所得税の対象です。税金がかかる境界線はずばり50万円。受け取った返礼品の価値が50万円を超えるなら、所得税が課されます。ただし50万円以下でも必ず非課税とは言い切れません。非課税になるのは、あくまで一時所得の総額が50万円以下の場合で、返礼品以外の収入があるなら、その分が加算されることになります。
問題は、返礼品に値札が付いているわけではないので、いつ50万円を超えたかが分からないという点です。こればかりは自治体に聞くしかないらしく、万が一にも国税に目を付けられたくないなら、50万円を超えそうだというタイミングで価格を問い合わせるしかないようです。
そして、一時所得を計算する際には「その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額」を差し引けることとなっています。それでは返礼品を得るために要した「寄付金」は経費にならないのか――。答えは残念ながらNOです。寄付はあくまで寄付であり、返礼品の〝代金〟ではないということだそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>