(前編からのつづき)
また、FAQでは、説例を用いて「年間取引報告書」と「仮想通貨の計算書」による仮想通貨の計算例を紹介しております。
相続税・贈与税関係では、仮想通貨を相続・贈与等で取得した場合には課税対象となりますが、その評価方法は、評価通達に定めがないことから、評価通達5の「評価方法の定めのない財産の評価」に基づき評価するとしております。
この場合、活発な市場が存在する仮想通貨については、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかであるため、外国通貨に準じて、仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価するとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
国税庁では、上記の施策について、各仮想通貨関連団体を通じて各交換業者や利用者へ周知するなどしており、様々な機会を捉えて課税上有効な資料収集に努め、申告のなかった納税者や課税上問題があると認められる場合には、様々な方法で是正を促すなど、仮想通貨取引の適正な申告に向けて積極的に取り組んでおります。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年1月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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