(前編からのつづき)
調査の結果、インターネットによる海外旅行客向けのツアー販売などを営むA社は、無申告法人を利用し、実体のないソフトウェアをあたかも取得していたかのように契約書を仮装していたことを、契約の相手方に対する反面調査などを通じて把握しました。
A社に対しては、1年分の消費税について追徴税額2,200万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
なお、2017事務年度における法人消費税の調査は、法人税との同時調査で9万4千件(前年対比0.9%増)の実地調査を実施し、そのうち、5万5千件(同0.6%増)に非違があり、追徴税額は748億円(同4.7%減)、1件あたり80万円(同5.6%減)となりました。
また、実地調査のうちの約17%にあたる1万6千件(同3.9%増)は不正計算があったことから、233億円(同20.0%減)を追徴し、不正1件あたりの追徴税額は147万円(同23.0%減)となりました。
国税庁では、虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられることから、不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成31年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。