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その他 2021年9月14日

生保協会、保険料控除の引き上げ要望

生命保険協会が2022年度税制改正に関する要望書を発表しました。保険料控除の上限引き上げや、相続財産の評価時に「500万円×法定相続人の数」まで認められている生命保険金の非課税枠の拡大など、保険に関わるさまざまな税制の拡充を求めています。

重点項目として挙げたのは、支払った保険料の一部が所得控除される「保険料控除」の拡大です。生命保険、介護医療保険、個人年金保険に払い込んだ保険料は、所得税と住民税が一定額まで控除されます。限度額は、2011年までの契約では所得税10万円、住民税7万円、12年以降の契約では所得税12万円、住民税7万円となっています。要望書では、「人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するため」として、生命保険、介護医療保険、個人年金保険それぞれの所得控除額の上限を現行の4万円から5万円に引き上げ、それに伴い合計の控除額も12万円から15万円へ引き上げるよう求めました。住民税についても、合計の上限7万円は据え置きとした上で、各保険の控除上限額を2.8万円から3.5万円に拡充するよう要望しました。もっとも同協会は同じ内容の要望を毎年挙げていて、その内容に大きな変化はありません。

他には、生命保険金の相続非課税枠についても控除上限額の引き上げを訴えました。相続税には、「3千万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額とは別に、死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の控除枠が設けられています。要望書では、遺族の生活資金の確保のために、現行の控除枠に加えて新たに「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円」の控除額を設けるよう求めました。今ある非課税枠だけでは生活資金を賄いきれていないケースが多いとして、「遺族の生活資金まで課税の対象とされることのないようにすべき」としています。

<情報提供:エヌピー通信社>

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