(前編からのつづき)
多くの中小・小規模事業者を対象としますが、社会通念上不適切と考えられる者(風俗店等)、換金性の高い取引(商品券、プリペイドカード等)、別途の需要平準化対策が講じられる取引(住宅、自動車)などは対象外となる予定です。
また、キャッシュレス決済の手段は、クレジットカードを始め電子マネー、QRコードなど幅広く対象となる予定です。
事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要があり、補助に当たっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッシュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに望ましいプランを選択します。
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
さらに、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を期間中は補助するとしております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。