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税務トピックス 2020年9月8日

(前編)社宅貸与が給与課税されない基準とは!?

実務上、会社が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
ここでいう賃貸料相当額とは、①から③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル))/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が経済的利益の供与として給与として課税されます。

また、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。
ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。
例えば、賃貸料相当額が6万円の社宅を使用人に貸与した場合、使用人から2万円の家賃を受け取る場合、賃貸料相当額である6万円と2万円の差額4万円が給与課税されます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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