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税務トピックス 2020年9月8日

(後編)社宅貸与が給与課税されない基準とは!?

(前編からのつづき)

しかし、使用人から3万円の家賃を受け取る場合、3万円は賃貸料相当額である6万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である6万円と3万円の差額3万円は給与課税されません。
また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記の①から③を合計した金額が賃貸料相当額となります。

したがいまして、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要があります。
現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められませんので、給与課税されます。

なお、従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合でも、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき会社がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、給与課税されません。
上記は、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対する社宅や寮の無償貸与などが該当します。

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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