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税務トピックス 2021年2月2日

(後編)配偶者控除の適用を受ける配偶者の所得金額の範囲に注意!

(前編からのつづき)

 例えば、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=35万円(90万円-55万円)+10万円=45万円」となり、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。

 注意点として、非課税所得や次の①~⑤のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれますので、該当されます方はご確認ください。
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年12月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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