(前編からのつづき)
それによりますと、機械製品の販売を営む法人甲は、金融口座情報を交換する新制度に基づく非居住者金融口座情報により、軽課税国に所在する海外子会社Aの関連口座に多額の蓄積があるものの、申告書に適正に反映されておらず、外国子会社合算税制上の問題があると想定されたため、実地調査の通知をしたところ、実地調査開始前に海外子会社Aが外国子会社合算税制の対象になるとして修正申告書が提出されました。
さらに実地調査をしたところ、新たに軽課税国に所在する海外子会社Bを把握するなど、法人甲に係る外国子会社合算税制の適用誤りを把握しました。
甲に対しては、法人税1年分の申告漏れ所得金額5億7,800万円について追徴税額4億7,900万円を課税されました。
企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展するなか、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先への手数料を水増し計上するなどの不正計算を行うものが見受けられ、国税庁では、このような海外取引法人等に対し、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用するなど、深度ある調査に取り組んでおります。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。