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税務トピックス 2021年8月3日

(前編)2021年度税制改正:電子帳簿保存制度を抜本的見直しへ!

2021年度税制改正により、経済社会のデジタル化を踏まえて、経理電子化による生産性向上、テレワーク推進、記帳水準向上及び適正な課税の実現等の観点から、電子帳簿保存制度が抜本的に見直されます。

電子帳簿保存法では、7年間(一部の書類は10年間)の保存が義務づけられている国税関係の帳簿書類は、税務署長の承認を受ければ電子データとして保存できます。
現行、帳簿書類の電子保存のシステム要件では、
①PC等の閲覧用のモニター、説明書の備付け
②検索機能、訂正削除履歴の確保などがありますが、これからは①を満たせば、電子保存が可能になり、①と②の両方を満たすと、税制上のメリット(過少申告加算税の額から申告漏れに係る税額の5%相当額を控除等)があります。

スキャナ保存制度のシステム要件では、検索機能の確保や訂正削除履歴の確保などがありますが、今回の見直しによって、検索要件は日付・金額・取引先のみに簡素化(帳簿書類の電子保存も同様)されます。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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