通常、土地の貸し借りが行われる場合、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域では、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てた場合などは、通常、地代や権利金を支払うことはありません。
上記のように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
親の土地を使用貸借して子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではと疑問が生じますが、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われますので、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借されている土地は、将来親から子どもが相続するときに相続税の対象になりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親の借地に子どもが家を建てたときにも、通常、地代や権利金を支払うことはありません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用した場合を借地権の使用貸借といいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。