国税庁は、同庁HPにおいて、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新しました。
それによりますと、在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給については、在宅勤務を開始するにあたり、従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など、企業が従業員に環境整備に関する物品等を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあるかとの質問に対し、「従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はない」と回答しております。
しかし、企業が従業員に環境整備に係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があるとしております。
上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えないと説明しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。