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税務トピックス 2022年1月4日

(後編)国税庁:在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQを更新!

(前編からのつづき)

 また、在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給については、在宅勤務の際に、従業員が負担したマスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品等の購入費用を会社が支給した場合の取扱いに対しては、在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を「その費用を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はない」と回答しております。

 ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品費)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、あらかじめ支給した金銭について、業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があるとの注意点を示しておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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