すでに消費税インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録申請が2021年10月1日から開始されておりますが、国税庁は、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出にあたり、記載漏れ、記載誤り、二重送信が見受けられることから、これらの記載誤り等がある場合は、審査に通常よりも多くの時間を要することとなるので、提出前に誤り等がないか確認のうえ、提出するよう注意を呼びかけている。
申請書の記載にあたり、注意してほしい事項として、法人事業者に対しては、【住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地】欄へ、登記上の所在地を正しく記載し、建物名、部屋番号も正確に記載することを挙げております。
【氏名又は名称】欄では、登記上の法人名の正しい記載や、大文字・小文字、アルファベット表記・カナ表記も正確に記載することを求めております。
また、同様に【氏名又は名称】欄では、個人事業者に対し、屋号を公表したい事業者は、別途「公表申出書」の提出が必要なことや、「氏名又は名称」欄へ屋号は記載しないことを求めております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和3年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。