(前編からのつづき)
また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当しますので、特定役員等には該当せず、受け取る退職金は2分の1課税の適用となります。
その退職所得の金額の計算方法は、
①その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等のみの場合は「特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額」
②その年中に支払われる退職手当等が、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等の場合は、「特定役員退職手当等の収入金額-特定役員退職所得控除額」と「{退職手当等の収入金額-(退職所得控除額-特定役員退職所得控除額)}×1/2」の合計額
上記の「特定役員退職所得控除額」は、重複期間がない場合は「40万円×特定役員等勤続年数」、重複期間がある場合は「40万円×(特定役員等勤続年数-重複勤続年数)+20万円×重複勤続年数」の算式により求めます。
上記のとおり、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数部分について調整計算を行う必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。