原則、退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数が5年以下の者(以下:特定役員等)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものについては、この残額の2分の1とする措置はなくなっております。
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、
① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
② 国会議員や地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員や地方公務員をいいます。
また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数をいいます。
役員等勤続年数の算定は、1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げます。
例えば、役員等として勤務した期間が4年1月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当します。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。