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税務トピックス 2022年5月24日

(後編)特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例をPR!

(前編からのつづき)

 ただし、美術品納税猶予税額が免除されるまでに、特定美術品を譲渡するなど一定事由が生じた場合には、美術品納税猶予税額の全部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付する必要があります。

 特例を受けるための要件として、被相続人は、特定美術品について、「寄託先美術館の設置者と寄託契約を締結し寄託している」及び「文化財保護法の規定に基づき保存活用計画に係る文化庁長官の認定を受けている」ことがあります。
 寄託相続人は、相続税の申告書の提出期限において相続又は遺贈により特定美術品を取得したことや、特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続することに該当する人が要件となります。

 また、相続開始時に認定保存活用計画に関する手続きとして、重要文化財は計画の変更の認定申請や、登録有形文化財は新たな計画の認定申請のほか、特定美術品の価格評価の申請を相続開始後8ヵ月以内に文化庁長官に行う必要がありますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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