2022年4月1日から、成年(成人)年齢が18歳に引き下げられました。
成年年齢の18歳への引下げは生活の面において様々な影響がありますが、税務においても影響があります。
具体的には、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用など、すでに税制改正などで見直されております。
相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。
これまでの未成年者控除は「(20歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算していましたが、2022年4月1日以後は「(18歳-相続・遺贈で財産を取得した時の満年齢)×10万円」で計算されます。
例えば、相続時に16歳の相続人がいた場合、2022年3月31日までは40万円((20歳-16歳)×10万円)でしたが、2022年4月からは20万円((18歳-16歳)×10万円)となり、相続税において20万円分の増税となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。