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税務トピックス 2022年8月9日

(後編)死亡後3年以内に支給が確定した退職金は相続税の課税対象

(前編からのつづき)

 法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなり、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
 全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

 相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的な算式は、「その相続人が受け取った退職手当金等の額-(非課税限度額)×その相続人が受け取った退職手当金等の金額/全ての相続人が受け取った退職手当金等の合計額」となります。
 なお、死亡退職金は勤務先企業から源泉徴収されません。

 その理由は、通常の退職金の場合は従業員本人に直接支払いがされますので、所得税が課税されますが、死亡退職金は勤務していた人の遺族に対して支払われますので、相続税の課税対象となるためです。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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