(前編からのつづき)
不正計算があった件数は同▲57.9%の5千件、その追徴税額も同▲11.6%の178億円でしたが、不正1件あたりでは同110.1%増の331万円となりました。
消費税不正還付の主な手口は、国内で架空仕入れを計上するとともに、免税となる国外への売上を架空計上し、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除するとマイナスになることを利用して還付を受けるもので、国税庁では、法人から税務署に提出された消費税還付申告書について、申告内容に応じて、還付事由の確認のため還付金の支払手続きを保留した上で厳正な審査を行い、行政指導や実地調査を行う方針です。
調査事例では、輸出物品売上制度を悪用し、国内事業者に対する課税売上を免税売上に仮装したケースが挙がっております。
ドラッグストアを複数店舗経営するA社は、消費税の還付金を不正に受領するため、自社とは全く無関係の外国人旅行者等のパスポートの写しを利用し、店頭で外国人旅行者に販売したように装って、免税売上に仮装していました。
A社に対しては、3年分の消費税の不正還付について、重加算税を含む追徴税額4,500万円が課されました。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。