(前編からのつづき)
さらに、同通達では、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する」とし、副業収入等における「雑所得の範囲」や「事業所得と雑所得(業務に係る雑所得)の判定基準」の明確化が図られました。
その所得の収入金額が僅少と認められる場合、例えば、その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」となり、事業所得に該当せず、雑所得になるとしております。
また、その所得を得る活動に営利性が認められない場合、例えば、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組みを実施していない場合は、「営利性が認められない場合」となり、こちらも事業所得に該当せず、雑所得になるとしておりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年12月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。