お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2023年6月20日

(後編)インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の注意点!

(前編からのつづき)

 登録の取消しを求める場合と個人事業者が死亡した場合は、2023年10月1日以降に提出することができます。
 なお、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下:登録取消届出書)を提出することで、原則として、登録取消届出書を提出した日の属する翌課税期間の初日に、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます。

 ただし、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合には注意が必要です。
 それは、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われますので、例えば、適格請求書発行事業者である3月決算法人が2025年3月15日に登録取消届出書を提出した場合(届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合)、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、2026年ではなく2027年3月期の初日となりますので、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口