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税務トピックス 2023年12月12日

宝くじ当選金 共同購入で無税

 年末ジャンボ宝くじが12月22日まで販売されています。今回は1等7億円が23本、前後賞合わせると10億円。抽選は12月31日に東京オペラシティで行われます。1等の当選確率は約2000万分の1で、パーセントにすると0.000005%という極めて低い確率ですが、それでも10億万長者という夢をみて、今年も多くの人が購入売り場に列を作っています。

 宝くじを買う際には、「当たったら半分あげるよ」と冗談まじりに言うことがありますが、本当に当たって約束通りに半分を与えることになったときは、税務上は大変なことになります。宝くじに税金がかからないのはよく知られるところであるものの、当選後の贈与となればそうはいかないためです。

 10億円当たって半分の5億円を譲渡すれば、基礎控除110万円を引いた残りの4億9890万円に最高税率の55%を掛け、そこから控除額の400万円を差し引いた約2億7000万円が贈与税として持っていかれることになります。すなわち、約束どおり5億円を分けてもらっても、手元に残るのは2億3000万円だけとなります。

 本当に「当たったら半分あげるよ」を実行するつもりで、当選時に当選金を減らすことなく分けるには、共同購入するべきです。そして、当選金を受け取る際に、分けたい相手と一緒に銀行へ行き、共同で宝くじを購入したことを伝えると、当選金も共同で、それぞれが受け取ることができます。これで贈与税は回避できるというわけです。

<情報提供:エヌピー通信社>

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