(前編からのつづき)
具体的には、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供のうち、国税庁長官の指定を受けた「特定プラットフォーム事業者」を介してその対価を収受するものは、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなします。
国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間に電気通信利用役務の提供に係る対価の合計額が50億円を超える場合には、その事業者を特定プラットフォーム事業者として指定します。
上記の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁長官に届け出なければなりません。
国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、その特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等についてインターネットを通じて速やかに公表します。
なお、上記の改正は、2025年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用されます。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。