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税務トピックス 2025年1月21日

(前編)提出する必要がある「給与所得の源泉徴収票」とは

 給与等を支払ったすべての人に対して、給与所得の源泉徴収票を作成し、交付することとされていますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに税務署に提出するものは、範囲が限られております。

 なお、給与の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける人等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要がありますが、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーや法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。

 具体的に提出するもの(年末調整をしたもの)は、下記をいいます。
①法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれる)
②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①および②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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